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2019/07/04 民法改正と賃貸借契約



本日も弊社HPをご覧いただきましてありがとうございます。
 
今回は業務課アシスト社員がお送りいたします。
ジメジメとした梅雨らしい日が続いていますね。夏本番を前に、暑
さに負けない体力づくりと体調管理を目下日々の目標として取り組
んでいる日々です。
「ライン 雨 イラスト」の画像検索結果
さて、今回は2020年4月1日の民法改正について賃貸借契約と
の関わりのあるものを何度かに分けピックアップしたいと思います。
                         「契約書 イラスト」の画像検索結果

今回は敷金、修繕義務、保証人の極度額の定めについてです。
 
  • 1、敷金
これまで規定が置かれていなかった敷金について下記規定が明文化
されました。
1)
敷金の定義:名目を問わず賃料等の担保目的で賃借人が賃貸人
に交付する金銭
2)敷金の返還時期:契約が終了し目的物の返還を受けたとき、又
は賃借人が適法に賃借権を譲渡したとき(敷金は新借主に当然に引
き継がれません)
  • 3)賃借人の債務について、賃貸人は敷金を弁済に充てることがで
  • きるが、賃借人が賃貸人に対してその債務を敷金から充てることを
  • 請求できない
  •  
  • 2、建物の修繕義務
賃借人が賃貸借建物を使用するにあたって必要となる建物等の修繕
について、下記規定が明文化されました。
  • 1)賃貸人に修繕義務があること
  • 2)賃借人に修繕の帰責事由がある場合には、賃借人は修繕義務を
  • 負わないこと
  • 3)賃貸人が修繕の必要があることを知りながら修繕を行わないと
  • き、急迫の事情がある場合は、賃借人は自ら修繕を行うことができ
  • ること
  •  
  • 3、個人根保証についての特約
個人の根保証契約について保証人保護の観点から、現民法では、融
資契約に関する根保証契約ついて極度額の定めがないものは無効と
していますが改正後は融資に限らず一般に拡大となります。
2020年4月1日以降、新たに締結する不動産賃貸借契約におい
ては、極度額の定めのない連帯保証契約は無効となりますので、極
度額を必ず定める必要があることに注意しなければなりません。
 
以上3つは賃貸借契約書面にこれまで明記されていなかったことを
明示し保証人については極度額を定めなければ無効となってしまう
ため、契約書作成時に注意しなければならない所です。
                 「契約書 イラスト」の画像検索結果
~我々インテリジェンス・ネットワーク一同は
法改正にも留意し適正な対応をして参ります!~

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