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2024/02/23 入退去時の荷物について



入退去時の荷物について
 
 本日も弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます。
最近、飲酒についてのガイドラインが厚労省から発表されました。個人差もある
かと思いますが、少しでもという言葉に、戦々恐々としている今日この頃です。
 
 さて、本日は入退去時の荷物についてです。
引っ越しシーズンが到来して、入退去が増える時期になります。その時によく
聞かれるのですが、鍵を受け取る前(契約開始日前)に荷物を部屋に入れたい。
や退去立会時に荷物が残っている状態でもいいか、と言うことをよくお伺いしま
す。

 本来は家賃発生日(契約開始日)以降での搬入になります。理由としては、火
災保険等の問題があります。保険に関しても賃貸借契約と同じ日付で契約開始に
なっており、万が一、契約開始前に荷物を入れて、火災や盗難があった際は、保
険が効きません。
また、許可なく勝手に室内に入っている(使用している)状態となり、警察沙
汰になる可能性も少なからずあります。「貸主が1日前においてもいいよ」といっ
てもその時点では契約が始まっていない為、必ず荷物を搬入する際は、契約開始日
以降にしてください。

 退去立会時に荷物がある場合もよくあります。こちらは、立会時に鍵をそのま
ま返して頂く事がほとんどになります。荷物がある状態だと鍵を返してもらって
も、次の人に貸し出したりできず、荷物の所有者も入室ができなくなります。ま
た、室内の傷の確認もできないので、立会時には、入居時に自身が持ち込んだも
のは、すべて搬出した状態での立会になります。残っている場合は、撤去代が発
生することがあります。
 
いかがでしょうか。一言で荷物を入れるといっても、いろいろな所に付随して影
響が出てくるため、期間を再度確認することをお勧めます。
私たちインテリジェンスネットワーク一同は
 安心できる生活をお送り頂けるよう
  精進してまいります

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