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2024/02/15 インボイス事業者の2割特例について



本日も弊社HP新着情報にアクセス頂きまして誠にありがとうございます。
 
2月も半分を過ぎました。
今年はスギ花粉の飛散量が多いと言われていますが、飛散の時期も例年より早く
既に寝起きのくしゃみが止まらない日々を過ごしております。
 
また、先日はバレンタインのお菓子作りで、娘がYouTubeで見た炊飯器で混ぜ
て炊くだけで出来上がるチョコケーキを作り、自慢げにどや顔する姿を見て、
娘の成長を感じた今日このごろであります。(⌒∇⌒)
 
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さて、今年も確定申告の季節がやってまいりました。
明日16日より受付開始とのことで、個人事業主の方やフリーランスの方々や会
計関係に携わっている方は1年でもっとも忙しい季節となりますね。
 
今年度はインボイス制度がスタートし、インボイス発行事業者登録を受けた方は
消費税の申告が必要となってきます。インボイス事業者となった方でも3年間納
付額を売上に関わる消費税額の2割とすることができる2割特例という制度もあ
りますので、その内容について触れてみたいと思います。
 
【2割特例適用となる条件】
・インボイス発行事業者登録を受けている方
・消費税課税事業者選択届出書を提出したことにより、課税事業者となっていな
い方
・基準期間(令和3年分の)課税売上高が1,000万円以下である
・特定期間(令和4年1月から6月)の課税売上高が1,000万円以下である 
 
【2割特例の注意点】
・免税事業者がインボイス発行事業者となる場合、当該インボイス発行事業者と
る場合にインボイス発行事業者の令和5年10月1日から令和8年9月30日ま
での日の属する各課税期間において適用ができる。
 
・2割特例の適用に当たっては、消費税の申告を行う都度、適用を受けるかどう
かの選択が可能で、申告する課税期間が2割特例の対象となる課税期間である
必要がある。
 
・2割特例は一般課税と簡易課税のいずれを選択している場合でも、適用する事
が可能で、簡易課税制度の適用を受けるための届出を提出していたとしても申告
の際に2割特例を適用することが可能。
 
以上、詳しい内容については国税庁ホームページより詳細を確認して頂ければと
思います。いずれにしても、まだまだ“税”については制度を詳しく知る必要があ
りそうです。
 
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~我々インテイジェンスネットワーク社員一同は、
                                 様々な声や情報に耳を傾け、
                                      業務に邁進できるよう日々鍛錬して参ります!!~

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