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2023/06/01 駐車場の解約について



いつも弊社HPを御覧になっていただき、誠にありがとうござ
います。今回は、営業担当社員がお届けさせて頂きます。


花粉の時期も終わって非常に過ごしやすい気温になりましたが、
関東地方は6月2日~3日頃に梅雨入りになる可能性が高いと
いうことで、これからは雨の日が続くかと思います。気温も暑
い日や涼しい日が続いたりとするかと思いますので、皆様どう
ぞご自愛くださいませ。

 
本日は、駐車場利用時の解約についてのお話をさせて頂きたい
と思います。
 
前提として、駐車場は借地借家法の適用では無く、民法が適用
されるケースが多いため、お部屋を借りるときのように借地借
家法の適用が受けられないことが多いとされています。
(原則借地借家法は、建物を建てる目的の土地、建物の建って
いる土地、建物に対して適用があります)

民法では、契約期間の定めのある賃貸借契約は、契約期間満了
によって終了することが原則で、契約期間内の解約については
別途特約を定める必要があります。
規約期間内の特約を定めた場合は解約の申し入れから1年が経
過することによって終了することになり、これより短い期間で
解約の効力を生じさせる場合は、申し入れから2カ月の経過に
より終了するなど期間を具体的に定めた特約が必要になります。

借地借家法の適用を受けない場合であっても、店舗の運営に必
要な来客駐車場や、マンション内の区分所有者専用の駐車場な
ど、建物と一体して利用している場合の契約については、別途
制限が適用される場合もありますので、個別にご相談ください。
 
近年では、住宅や店舗などと混同して、駐車場解約の際にオー
ナー様に対して立ち退き料を支払えといった事案や、立ち退き
を拒否される場合がございますが、契約書がきちんとしていれ
ばそのようなトラブルは避けられます。

月極駐車場の取り扱いも当社では行っておりますので、管理運
営にご不安な方、お困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ一
度ご相談くださいませ。
駐車場のイラスト
~私たちインテリジェンス・ネットワークは
皆様の快適な生活の為、日々精進してまいります~

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