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2023/04/06 石綿則改正について



いつも当社ホームページをご覧になっていただき誠にありがと
うございます。
今回は営業担当社員がお届けさせて頂きます。


今年は桜の開花が例年より早く、本記事を書いている日程が
4月3日になるのですが、既に桜が散り始めています。
桜が満開になってから雨や強風などが続き、例年よりお花見
できる期間などが短くなってしまいました。
マスク規制緩和もあり例年以上に賑わうシーズンになるのか
と思いましたが、少し寂しい結果となりそうです。

 
今回は近年続々と改正のある、石綿則(アスベスト法)につい
てお話をさせて頂きたいと思います。
 
石綿(アスベスト)とは・・
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で
「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使
用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置
を行わないと石綿が飛散して人が 吸入してしまうおそれがあり
ます。
以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹
き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止され
ました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、
防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、
原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び
散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や
大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予
防や飛散防止等が図られています。
 
改正ポイント①
公示前に石綿含有の有無を調べる事前調査について
  • 1.建築物の解体・改修・リフォーム等の工事対象となる全て
  • の材料について、石綿含有の有無を設計図書等の文章と目視で
  • 調査するとともに、その調査結果の記録を3年保存する必要が
  • あります。(令和3年4月~)
  • 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者
  • 等が行う必要があります。(令和5年10月~)
 
改正ポイント②
  • 吹付石綿に加えて石綿が含まれる保温材などの除去等の工事は
  • 14日前までに労働基準監督署に届け出る必要があります。
  • 一定規模以上の建築物や特定の工作物の解体・改修工事は、事
  • 前調査の結果等を電子システムで届け出る必要があります。
  • (令和4年4月~)
 
改正ポイント③
吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事について
  • 除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者が石綿など
  • の取り残しがないことを確認する必要があります。
  • (令和3年4月~)
 
改正ポイント④
石綿含有成型板等・仕上げ塗材の除去工事について
  • 石綿が含まれているけい酸カルシウム版第一種を切断、粉砕等
  • する工事は、作業場を隔離する必要があります。
  • (令和2年10月~)
  • 石綿が含まれている成形板等の除去工事は、原則切断、粉砕等
  • によらない方法で行う必要があります。(令和2年10月~)
  • 石綿が含まれている仕上げ塗材をディスクグラインダー等を用
  • いて除去する場合では、作業場を隔離する必要があります。
  • (令和3年4月~)
 
改正ポイント⑤
 
写真などによる作業の実施状況の記録について
  • 石綿が含まれている建築物、工作物または船舶の解体・改修工
  • 事は、作業の実施状況を写真などで記録し、3年間保存する必
  • 要があります(令和3年4月~)
 
 
法改正の背景には、リフォーム工事などによる石綿への配慮が
全体として欠けている傾向が強かったため、規制を強化された
ようです。
今後は、アスベストの講習を受けない限り、事前調査に入れず
施工ができないことになりますので、リフォーム業を行ってい
る業者様もまだ講習を行っていない方がいらっしゃるようであ
れば、事前に受けられたほうがよろしいもしれません。


~私たちインテリジェンス・ネットワークは、
皆様のより良い生活の為日々精進してまいります~

 

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