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2023/03/02 事故物件について



いつも当社HPを御覧になっていただき誠にありがとうございます。
今回は営業担当社員がお届けさせて頂きます。

 
今年も早いもので、もう3月になりました。
賃貸業は今の時期は転居、転入シーズンになりますので大忙し
です。
人の出入りもそうですが、今週辺りからスギ花粉が飛んでいる
ようで、花粉はつらいは仕事は忙しいはで、てんやわんやして
おります。
 
今回は、最近よく聞かれることの多い、事故物件について少し
お話させて頂きます。


2年程前までは、事故物件というのはどういった物件なのかが
定義付けられていませんでした。
その為、事故物件として告知を行う、告知を行わない、などは
各人の裁量に任されていた部分があったのですが、賃借人、不
動産会社、オーナー様との間で告知する、しないのトラブルが
多くあり、1年半ほど前に国土交通省が目安にするガイドライ
ンを作成致しました。
 
国土交通省事故物件ガイドライン
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html
 
色々と記載がございますが、
事故物件とは、
「他殺」「自殺」「孤独死等が原因で特殊清掃が入ったもの」
と、基本的な定義づけが行われました。これは国土交通省がガ
イドラインとして発表したもので、自然死は告知義務に基本的
に該当しない旨を明記しました。

「孤独死」「病死」等々
 
これらはあくまで国土交通省が発表した、目安になる指標とい
うことになりますので、今後裁判等で明確になっていくものと
思われますが、賃貸の原状回復の裁判判例などを見るに、基本
的には告知義務がないものとなる可能性が非常に高いものにな
っております。
 
現在の賃貸は、ご高齢の方が借りる際に事故物件になってしま
うことをオーナー様が懸念されて、貸出しを受け入れて頂ける
物件が多くありませんでしたが、今後は事故物件にならず、万
が一の場合の保証をある程度担保できれば、ご紹介できるお部
屋数も、徐々に増えていくものと思われます。
ご高齢者様にも安心して住まい紹介ができるように、今後とも
お手伝いさせて頂ければ幸いにございます。

 
~私たちインテリジェンス・ネットワークは
皆様のよりよい生活の為、日々努力してまいります~

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