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2021/11/11 賃貸住宅管理業について



本日も弊社ホームページ新着情報にアクセス頂きまして誠にあり
がとうございます。
 
11月となり、天候に恵まれた日も多く、秋も深まり、絶好の行
楽日和が続いています。コロナの陽性者数もだいぶ落ち着いてき
た中、ここぞとばかりにガンガン外出する方、人の多さに引き続
き外出を控えている方など様々かと思いますが、コロナの第6波
が襲ってこないことを祈るばかりです。



 秋は湿度が下がり、空気も澄んできます。
私自身は横浜からの帰りの道中に、遠く富士山の山影を拝見する
ことが良くあります。100キロ以上は離れた地で富士山を拝め
るとは驚きです。



空気が澄んできたと言えば、11月はしし座流星群が極大を迎え
る時期ですね。調べましたところ、今年のピークは11月18日
の深夜2時らしいです。満月の手前で月明かりが邪魔をしてしま
うとのことですが、月を視界にいれないようにして星の流れを見
られると良いですね!!
ちなみに、11月12日頃におうし座流星群がピークらしいです。
数はしし座流星群に劣るようですが、条件やタイミングが良けれ
ば明るい火球がみられるかもしれませんね!明日は秋の夜空を楽
しんでみてはいかがでしょうか?(⌒∇⌒)♪



さて、令和3年6月15日より施工された新賃貸住宅管理業法に
ついて、弊社でも国土交通大臣への申請受理がされ、業者登録が
完了しました。これにより、重要事項説明書の準備、業務報告書
作成、店内の看板掲示の修正、関係従業員に対する従業者証携帯
など、様々な準備に追われますが、今一度新法についてのポイン
トを一緒にご確認頂ければと思います。



 ●賃貸住宅管理業法とは●
不動産業者による賃貸住宅の管理方法を適正化するために成立し
た法律で、主に不動産業者と不動産オーナーとの間のトラブルを
防止してオーナーの利益を守るための規定が設けられています。
賃貸住宅管理業とは、賃貸住宅の賃貸人から受託を受けて管理業
務(「
賃貸住宅の維持保全を行う業務」「賃貸住宅の維持保全を
行う業務」及び「家賃・敷金・共益費その他の金銭の管理を行う
業務」を併せて実施する業務)を行うことを言います。
 
新法における重要なポイントは以下の2点です。
  • 1)サブリース業者に対する規制
  •   物件を一括で借り上げて自らユーザーへ賃貸する「サブリー
  •   ス」に対する規制が強められました。
  • 2)賃貸住宅管理業者に対する規制
  •   不動産オーナーから受託して賃貸住宅を管理する「賃貸住宅
  •   管理業者」全般に対する規制が強められました。
  •  
  •  
●賃貸住宅管理業者に対する規制内容●
賃貸住宅管理業法では賃貸住宅管理業者に対して以下のような規
制が及びます。
 
★一定要件を満たす場合「登録」が必要になる★
登録が必要となるのは管理戸数が200戸以上となる場合、つま
りは入居者と締結するであろう賃貸借契約の数が200戸以上と
なる不動産業者は必ず登録しなければならない。
 
★受理受託契約締結前の重要事項説明を義務付ける★
締結前に報酬及び具体的な管理業務の内容・実施方法等について
書面を交付して説明しなければならない。(オンライン重要事項
説明・電子書面交付の活用も可能)
 
★管理受託契約締結時の書面の交付★
管理受託契約をしたときは、管理受託契約の相手方に対し、確定
した契約条件を当事者同士で確認できるよう、相手方に対し、遅
延なく必要な事項を記載した書面を交付しなければならない。

★有資格者や実務経験者の配置を義務付ける★
登録賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに有資格者や実務経験者を
1人以上おかなければならない。また、その業務に従事する使用
人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明を携帯
させる必要がある。
 
★財産の分別管理★
事業者の自己の固有の財産と入居者等から受領する金銭を分別す
る必要がある。
 
★定期報告★
管理業務の実施状況など以下の事項について少なくとも年1回以
上の頻度で物件のオーナーに対し報告が必要となる。
 ◎管理業務の実施状況(家賃等の金銭収受状況、維持保全の実
  施状況等)
 ◎入居者からの苦情の発生・対応状況




 

以上が新法のポイントとなります。
登録のための移行期間(経過措置)については2021年6月1
5日から2022年6月15日となっています。弊社でも、申請
は完了したとはいえ、準備しなければならない事が多数あるので
、まずは賃貸管理業として法律に則り準備に励んで参ります。
 
~我々インテリジェンスネットワーク社員一同は、
  賃貸管理業者として安心して任せて頂ける仕事を
             成し遂げて参ります!!~

 

 
 
 
 

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