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2021/04/29 賃貸住宅管理業法の新法について



 
本日もHP新着情報にアクセス頂きまして誠にありがとうござい
ます。
 
4月も最終週を迎え、日に日に暖かい陽気となってまいりました。
暖かいというよりは、20度を超えて半袖でも過ごせる日がある
など、お散歩するにはもってこいの季節となりました。身近な所
ではつつじの花が最盛期を迎えているようで、私の家の周りでも
色鮮やかな花が心を癒してくれます。


 
世間では、4月25日より4都道府県にて緊急事態宣言が発令さ
れました。昨年の4月、今年の1月と、今回が3度目の宣言とな
るわけですが、要請対象や内容について整備が追い付いていない
所もあり非難の声をよく耳にします。現在は変異ウィルスも猛威
を振るっており脅威であります。医療の崩壊が再び危ぶまれる中、
私達は自身のことだけで捉えるのではなく、万が一の時は周囲に
も危害を及ぼす意識を持ち、十分に対策をして行動をしなくては
なりません。ワクチン接種も始まりましたが、国民全員が打てる
日はいつになるのか、まだまだ先は長そうです。1日も早い収束
を祈るばかりです。


さて、今回は賃貸住宅管理業法に関わる登録申請についてご紹介
させて頂きます。
 
今まで施行されていた国土交通大臣告示に基づく賃貸住宅管理業
者登録制度は令和3年3月1日付にて廃止となり、賃貸管理業を
営み200戸以上の賃貸住宅を管理する場合には令和3年6月
15日より新法に基づく事業者登録が必要となりました。
 
賃貸住宅管理業者登録制度とは、管理業務の適正化を図るために、
国土交通省が定めた一定のルールの下、借主と貸主の利益保護を
図る制度です。適正なルールを設けることで、紛争の未然防止や
適切な管理を行う業者が評価されることにより、賃貸住宅管理業
の健全な発展に寄与することが期待されている制度です。
 
賃貸住宅管理業者登録には賃貸不動産経営管理士の事務所毎へ1
名以上の設置が義務付けられています。賃貸不動産経営管理士と
は、主に賃貸アパートやマンンションなど賃貸住宅の管理に関す
る知識・技能・倫理観を持った専門家です。適正な管理業務を行
う上で、幅広い専門知識と経験を兼ね備えた役割が賃貸不動産経
営管理士とされています。
 
また、賃貸不動産経営管理士は令和3年4月21日に国土交通省
令の官報にて国家資格となることが発表されました。新法の施行
は6月とされています。
 
業務管理者の要件については、
管理業務に関する2年以上の実務
経験者+登録試験に合格したもの、
管理業務に関する2年以上の
実務経験+宅建士+指定講習を修了したもの

※令和2年までに賃貸不動産経営管理士試験に合格し、令和4年
6月までに登録を受けた賃貸不動産経営管理士で、施行後1年の
間に、新法の知識についての講習(以降講習)を受講したものにつ
いては、管理業務に関する2年以上の実務経験+登録試験に合格
したものとみなすとされる。

元々注目度の高かった賃貸不動産経営管理士資格ですが、国家資
格化されたことにより更に試験申込者は急増しますし、制度変更
に伴い試験の難易度も上がる可能性があると言われています。
 
 
弊社でも、もちろんこの新しい制度変更に向けて急ピッチな対応
をしております。私自身も、秋の資格取得試験に向けて勉学に励
んでいきます!(夏くらいから・・・。)
 
参照:国土交通省HP 
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_fr3_000016.html
 
参照:賃貸不動産経営管理士HP
https://chintaikanrishi.jp/about/
 

 
~我々インテリジェンスネットワーク社員一同は、
  業を営むために必要なコンプライアンスを大事にし、
     何事にも一生懸命取り組んで参ります!!~

 

 

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