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2019/11/14 イートイン脱税



本日も弊社HPをご覧いただき、ありがとうございます。
 
金木犀の香りも段々と薄れていき、秋の終わりを感じますね。
冬もすぐそこなのでしょうか。
乾燥、季節の変わり目による体調の変化に注意しましょう。
               
 
 さて、10月の増税後、税に関する話題を目にすることが増えま
したが、「イートイン脱税」という言葉を耳にしたことはありま
せんか?今回はこの「イートイン脱税」について調べました。
 
        
 
さて、10月の増税後、軽減税率制度が導入されました。
軽減税率とは消費者の日々の負担を減らすため、新聞・外食・お酒
を除く飲食料品を対象に、税率が8%に据え置かれるというもので
す。
 
コンビニやスーパーで購入し家に持ち帰る場合は、軽減税率適用の
対象となり、外食の場合は適用外となります。
 
しかし、最近ではコンビニやスーパーに、購入したものを飲食でき
るようなスペースができています。持ち帰る場合と、イートインス
ペースを利用するかどうかは、消費者による自己申告制となってい
るので、申告をせずに会計を済ませ、その後イートインスペースを
利用すると、その消費者は2%分の本来必要な支払いをしていない
ことになります。

これが「イートイン脱税」と呼ばれるものです。

店内に自己申告を呼びかける張り紙や、放送を流すなどの工夫をし
ていても、なかなか自己申告がなされないようですね。
  
ただ、この制度について理解していなかったり、知らないという方
も中にはいると思います。実際私自身も境目の認知が曖昧な部分が
ありました。
 
少しずつ浸透し認知され、申告がきちんとなされるようになると良
いですね。イートインスペースを利用する際は、注意が必要です。
  
― 我々インテリジェンス・ネットワーク一同は
皆様のお部屋探しに役立つ情報を常に探し発信して参ります ―

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