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2019/08/22 民法改正と賃貸借契約②



本日も弊社HPをご覧いただきありがとうございます。
今回は業務課アシスト社員がお送りいたします。
 
先週は夏季休暇をいただいておりましたが、今年の我が家は子供た
ちの部活等の都合もあり帰省はせず、家族全員が休日となる日が一
日だけありましたので逗子海岸に海水浴へ出かけました。
海へ家族で行くこと自体が数年なく久しぶりでしたが、大人が疲れ
て休憩していても姉弟達だけで元気いっぱい遊ぶ姿に成長を感じま
した。

私は日頃から日光にはあまり強くないのですが、いつも通りに日焼
け止めを塗っていたはずがいつの間にか人生で最大の日焼けをして
しまい恥ずかしい限りでした・・・



さて、夏休みも終わり気持ちも新たに業務に取り掛かる日々ですが
前回の続きとなる2020年4月の民法改正に伴う賃貸借契約の注
意点についてです。
(1~3については7月4日の記事をご覧ください)
 
4、事業用賃貸における連帯保証人への情報提供義務
 店舗やオフィスの賃貸借については新たに賃借人から連帯保証人
へ賃借人の財産状況等を情報提供することが義務付けられました。
 これは、連帯保証人の候補者に対して、連帯保証人を引き受ける
にあたり賃借人にどの程度の財産があるかを把握する機会を与える
ことで連帯保証人を引き受けるかどうかについて十分な検討をさせ
ようとするものです。
例えば、個人事業の飲食店が家族を連帯保証人とするケース、法人
のオフィスで連帯保証人を付けるケースなどです。
 賃借人がこの情報提供を怠り、連帯保証人に情報提供をしなかっ
たことにより、連帯保証人が賃借人の財産状況等を誤解して連帯保
証人になることを承諾した場合で、かつ家主が、賃借人が情報提供
義務を果たしていないことを知っている、あるいは知らないことに
ついて過失があった場合は、連帯保証人は連帯保証契約を取り消す
ことが出来るとされています。
 このように、賃貸人が連帯保証人に情報提供義務を果たしていな
い場合、家主としても連帯保証人から連帯保証契約を取り消され、
滞納家賃等を連帯保証人に対して請求できなくなるという重大な問
題が起こりますので注意が必要です。
 
今回、情報提供が義務付けられた項目は以下の通りです。
  • ●賃借人の財産状況
  • ●賃借人の収支の状況
  • ●賃借人が賃貸借契約のほかに負担している債務の有無並びにその額
  • ●賃借人が賃貸借契約のほかに負担している債務がある場合その支払
  • い状況
  • ●賃借人が家主に保証金などの担保を提供するときはその事実及び担
  • 保提供の内容
                                             
                          
我々インテリジェンス・ネットワーク一同は、法改正についても
適正に対応して参ります!!

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