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2019/05/16 瑕疵保険トラブル解決について



本日も弊社HPをご覧いただきありがとうございます。
今回は母業と仕事の両立を目指すアシスト社員よりお送りします。

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さて、この時期はスポーツをやっている小学生たちにとって春季大
会の時期です。
我が家の小学生たちも休日は大会や練習で忙しい日々を送っています。
私の休日は全て捧げているといっても過言ではないのですが、
先日はリーグ一位通過がかかった試合で、一進一退の気が抜けない
状況が続き、見ている方も胃が痛くなる展開の中、中盤に連続得点
を許してしまった場面があり、絶対に負けたくないと思うあまり過
呼吸になってしまい泣いてしまった我が子・・・
メンタルコントールもこれからの課題です。
その後みんなで一致団結し勝利した時のキラキラした笑顔を見ると
頑張る姿を見られて幸せだなと感じます。

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今回は住宅瑕疵保険に加入している住宅にトラブルが発生した場合
の解決の一つ「紛争解決手続き」についてです。
                        「瑕疵保険 イラスト」の画像検索結果
引き渡しを受けた新築に住宅雨漏れ等の不具合が生じた場合、住宅
取得者から供給事業者へ連絡し、確認の上補修を行うことになります。
特定の瑕疵に起因する不具合は、対応費用に応じて保険金請求手続
きを行います。
 
但しこれには、発生している事象と住宅取得者、供給事業者双方の
補修範囲や内容についての認識が合致している場合に限られます。
中には合意が得られずトラブルが発生するケースもあり、その時点
で保険金請求をしても、合意が得られていなければ手続きを進める
ことが出来ません。
トラブルというと供給事業者が不具合を認めず対応しないことが想
像されますが、住宅取得者の方がグレードアップや全面交換といっ
た過剰な補修要求をしてくるというケースも少なくないそうです。
住宅瑕疵保険には、住宅取得者と被保険者である供給事業者との間
で修補内容に関してトラブルが発生した場合でも、保険法人が供給
事業者に代わって示談を行うサービスはありません。

あくまでも対応の内容について供給事業者が住宅取得者に説明して
納得してもらう必要がありますが、認識の相違からトラブルとなっ
ているケースでは当事者だけでの解決が難しいことが現実のようです。
 
住宅瑕疵担保履行法では、住宅に不具合事象が発生した場合にその
解決をめぐり住宅取得者と供給事業者との間にトラブルが発生する
ことを想定して、全国にトラブル解決のための指定紛争処理機関を
設置することを規定しています。

そのため、保険付き住宅にトラブルが発生した場合には、住宅取得
者と供給事業者のいずれか一方、または双方からの申請により紛争
解決手続きを利用することができます。
指定紛争処理機関は全国52か所の弁護士会に置かれている「紛争
審査会」が担っています。
紛争審査会による紛争解決手続きは*ADRに該当するもので、
解決方法としては「あっせん」、「調停」、「仲裁」の方法から申
請者が選択することができます。紛争解決手続きの利用には、1万
円の手数料が必要となります。
 
【*ADR(Alternative Dispute Resolution)とは】
裁判によらず、民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、
公正な第三者が関与して解決を図る手続きをいいます。
一般的に裁判よりも、迅速かつ簡便に手続きを利用することができ
るものです。
 
■ 解決方法と概要
解決方法と概要の詳細

紛争解決手続きには、弁護士や一級建築士等の専門家が紛争処理委
員として関与します。
また、紛争処理委員による法律や建築の専門的な知見を元に公正か
つ中立に進められます。
専門的な第三者が手続きに介入することにより、当事者の主観のみ
によらず、修補内容や対応方法が適切かどうかを法律面や建築面か
ら客観的に判断することができます。
紛争解決手続きは、住宅取得者と供給事業者のどちらからでも申請
することができます。
そのため、単に供給事業者が補修を拒否する場合だけでなく、発生
している不具合事象に対して過剰な対応の要求を受けている場合
や、住宅取得者が不具合事象や瑕疵を確認するための調査を拒否す
る場合には、供給事業者から紛争解決手続きを申請することができ
ます。
 
トラブルが発生した場合の紛争解決手続きのほか、保険付き住宅の
住宅取得者は、(公社)住宅リフォーム・紛争処理支援センターが
運営する「住まいるダイヤル」による電話相談や、弁護士と建築士
に対する専門家相談といったサービスを利用することができます。
 
※「住まいるダイヤル」では、住宅やリフォームに対する電話相談
を広く行っていますが、保険付き住宅は専用のフリーダイヤルを利
用することができます。
 
住宅瑕疵保険には、資力確保義務を負う宅建業者や建設業者が加入
する『義務保険』と資力確保義務を負わない住宅事業者が加入する
『任意保険』がありますが、この紛争処理機関による紛争解決手続
きを利用できるのは、前者の保険『義務保険』に限られています。
資力確保措置の方法の一つとして住宅瑕疵担保履行法に規定されて
いる義務保険には、トラブルの迅速かつ適切な解決を図るための措
置を取ることが消費者保護の観点から望ましいため、紛争処理手続
きが同法内に規定されているからなのです。
そのため、義務保険の保険料には紛争解決手続きを利用するための
負担金が含まれています。

一方で任意保険は、あくまでも任意で加入するもので、住宅瑕疵担
保履行法に直接規定されている保険ではないため、保険料にその負
担を含んでいません。
 
住宅瑕疵担保履行法の施行日以降に引き渡された新築住宅でも、
資力確保措置を供託により行った住宅は、紛争審査会による紛争解
決手続きを利用することはできません。
ただし、紛争審査会による紛争解決手続きは、保険付き住宅のほか
新築時に建設住宅性能評価書が交付されている性能評価付き住宅も
利用することができるため、性能評価付き住宅であれば供託住宅で
も紛争解決手続きを利用することができます。
 
当然、紛争審査会の紛争解決手続きは双方の合意を前提とするため、
合意を得られない場合は紛争解決手続きを終了し、裁判等のステッ
プに進むこととなります。
裁判には弁護士費用を含めて大きなコストが掛かりますので、まず
は紛争審査会の紛争処理手続きを利用するというステップを踏む
ことも一つの選択肢です。
トラブルが発生しないことが勿論一番ですが、発生してしまった場
合はどのように解決すべきか、検討の材料になれば幸いです。

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