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2018/05/10 印紙税の税率の特例措置延長について



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本日も弊社HPをご覧いただきましてありがとうございます。
 
ここ数日、急に気温が低く、雨天が続いて肌寒く感じましたね。
我が家ではGWに冬用布団を干したり、
灯油ストーブを仕舞ったりしていたのですが
ちょっとまだ早かったかな~と思いながら何とか乗り切っています。
今日以降寒さは解消されるようですが、
不安定で天気の急変があるかもしれないとの事。
こんな時は油断すると体調がおかしくなってしまうので
きちんと体調管理に努めなければ、と気を引き締めています。
                 
また、今週末は「母の日」ですね。
私は実家より離れて暮らしているので、
遠くの母へ大好きな物を送る手配を済ませました。
直接渡す事は叶いませんが、
母への感謝の気持ちを改めて表現できる大切な日だなぁと毎年感じています。
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さて、国税庁より、平成30年4月1日に
「所得税法等の一部を改正する法律」が施行され、
「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」
の印紙税の軽減措置が延長されております。
これまでは平成30年3月31日までとなっておりましたので
2年間延長になったという事になります。
 
対象となるのは以下の契約書です。
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軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、
課税物件表第2号文書に掲げる「請負に関する契約書」のうち、
建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約
に基づき作成されるものをいいます。
 この場合において建設工事とは、土木建築に関する工事の全般
をいいますが、建物の設計、建設機械等の保守、船舶の建造又は
機械等の制作若しくは修理等については、建設業法第2条第1項に
規定する建設工事には該当しません。
 なお、建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書で
あれば、その契約書に建設工事以外の請負に係る事項が併記され
ていても、軽減措置の対象になります。
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弊社でも上記契約書の作成は日常として有りますので
印紙代が軽減されるという事は大きく業務にかかわっていく事になります。
 
軽減し遅延朝の背景には、
高額な負担となっている不動産譲渡や建設工事請負に係る
印紙税について、消費者の負担を軽減し、
建設工事や不動産流通コストを抑制することによって、
更なる建設投資の促進、不動産取引の活性化を図ることを目的とする
 
となっており、今回の見直しは、
今後消費税が10%に引き上げられることを予定している中、
景気の腰折れを防ぐ必要等があることから、
平成32年3月31にまで2年間の延長が行われたとの
見方があるようです。
 
この2年が過ぎた後に、景気がどうなっているのか、
業界はどうなっていくのか、様々な予測が立てられておりますが、
常に時代の流れを感じ、先々を見据えた行動ができるよう
日々、アンテナを磨いておきたいと思っています。    

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~我々インテリジェンス・ネットワーク一同は
常に時代の先を見据え、業務に取り組んで参ります!!~

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