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2015/11/12 不動産所得の確定申告



本日は経理課の新人社員がお送りいたします。



11月も中盤に入り、確定申告の時期が近付いてきましたね。
 
皆さんご存知でしたか?
不動産所得がある方は確定申告しなければならないのです。

ではどういう物なのか解説していきたいと思います。

 
一般に、アパートやマンションを賃貸に出し、そこで収入を得ている場合、
確定申告をしなくてはなりません。

それはアパート経営やマンション経営といったある程度の規模のものでも、
転勤の期間だけマイホームを賃貸に出すといった小規模のものでも同様です。

では早速、税務上、不動産所得として取り扱うものの範囲から見ていきましょう。


                                      
 

<不動産所得とは何か>

不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、
総トン数20トン以上の船舶、航空機の貸付けによる所得を指します。


したがって、アパート経営やマンション経営による賃貸収入はもとより、
通常、建物を賃貸する場合の権利金や契約の更新の対価として収受する更新料、
広告のための土地や建物の一部を利用させる場合の対価なども不動産所得に含まれます。

不動産所得は、以下の計算式で求めることができます。 

不動産所得 = 総収入額 - 必要経費
 
 
<不動産所得の総収入金額の注意点>

不動産所得の注意点としてまず挙げられるのが、総収入金額です。

アパート経営やマンション経営というと、
家賃が期日に入金されない、
滞留するということも想定されますが、

契約または慣習により支払日が定められているものについては、
その支払い日の収入を計上しなくてはいけないとされています。
 
契約書に沿って計上し、未収家賃を含むととらえておくといいでしょう。


次に、通常の家賃の数カ月分の敷金や保証金(以下、敷金等という)
を収受することもありますが、

この敷金等のうち、
不動産の貸付期間の経過に応じて返す必要がない部分の金額がある時には、
貸付契約に応じて返す必要がなくなった日に収入金額に計上しなくてはなりません。

このケースに該当する場合、
貸付期間が終了するよりも前に収入に含めなくてはならない
賃貸借契約も多いのではないでしょうか。

確定申告時のトラブルを未然に防ぐためにも、
様々な知識を事前に付けていかなければなりませんね。
 
我々インテリジェンスネットワーク一同は
お客様に有益な情報を発信して参ります!!

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