2015/10/22 自転車の法律について
今週は新人営業アシスタントがお届けします。

朝晩の寒暖差が大きい季節となってきました。
暦でいうと「霜降」にあたる時期です。
朝夕にぐっと冷え込み、その名の通り霜が降り始める季節とされています。
そんな季節ですと風邪をひきやすくなりますが、私にとって気になるのが花粉症です。
人によって花粉症の症状の程度や、反応する植物が様々なのは良く知られている事です。
10月はイネ科、ブタクサ、ヨモギなどの植物の花粉が飛ぶ季節。
私の場合、秋の花粉に対して強くアレルギー反応を起こすわけではありませんが、
雑草などの植物が生い茂る場所に入ったり、
風が強い日などは目がかゆくなる・くしゃみ鼻水が止まれなくなるといった症状が出てきます。
行楽の秋、スポーツの秋、食欲の秋など…
暑さも治まり、様々な楽しみのために外出をしたくなる季節だというのに、
アレルギー薬が手放せないと思うと何とも言えない複雑な気持ちになる、
私にとって秋はそのような季節です。

さて、今週は自転車の法律についてのお話です。
今年の6月1日より自転車の運転に関する改正道路交通法が施行されたのは、
ニュースなどでも取り上げられたので覚えている方も多いことでしょう。
一定の危険な違法行為を3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は
公安委員会の命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。
この命令を受けた人が期間内に受講しないと5万円以下の罰金となります。
施行・公布されてからおよそ4カ月たちました。
私は業務内に横浜の街中を自転車で移動する機会が多いのですが、
実際に運転するとなると何が危険な行為とされているのか、
細かくわからいないということに気が付きました。
では具体的にどのような行為が「危険な行為」とみなされるのでしょうか?
<「自動車運転講習」受講義務の対象となる危険行為の概要>
※警察署長の許可を得た場合は除きます
道路(車道)の右側を通行する行為
※道路の右側に設けられた路側帯を通行する行為もこの違反になります
安全に通行しないことなど
環状交差点内に入るときには徐行をしないなどの行為
交差道路を通行する車両等の進行を妨害する行為
歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止をしないなどの行為
※前輪・後輪の一方にしかブレーキがない自転車で走行する行為も違反です
※傘さし運転やながらスマホ運転で事故をおこした場合も、
安全運転義務違反になることになることがあります
いかがでしょうか?
このように自転車の走行についてはさまざまな点に注意しなければなりません。
自転車の運転者側の法令違反が原因で起こる交通事故は多く、
加害者として高額の賠償を命じられるケースは少なくありません。
被害者が重い障害を負う、死亡してしまうこともありうるのです。
自動車の運転と同様に、注意を払って運転する必要があることを常に意識しながら、
ルールとマナーを守って運転することが大事なのです。

その他の詳しい規制については、神奈川県警察のホームページをご覧下さい。
自転車に乗るときのルールとマナー:https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm
自転車運転者講習制度について:https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0281.htm
私達インテリジェンス・ネットワーク一同は法令を遵守し、
業務に取り組んでまいります。
今週は新人営業アシスタントがお届けします。

朝晩の寒暖差が大きい季節となってきました。
暦でいうと「霜降」にあたる時期です。
朝夕にぐっと冷え込み、その名の通り霜が降り始める季節とされています。
そんな季節ですと風邪をひきやすくなりますが、私にとって気になるのが花粉症です。
人によって花粉症の症状の程度や、反応する植物が様々なのは良く知られている事です。
10月はイネ科、ブタクサ、ヨモギなどの植物の花粉が飛ぶ季節。
私の場合、秋の花粉に対して強くアレルギー反応を起こすわけではありませんが、
雑草などの植物が生い茂る場所に入ったり、
風が強い日などは目がかゆくなる・くしゃみ鼻水が止まれなくなるといった症状が出てきます。
行楽の秋、スポーツの秋、食欲の秋など…
暑さも治まり、様々な楽しみのために外出をしたくなる季節だというのに、
アレルギー薬が手放せないと思うと何とも言えない複雑な気持ちになる、
私にとって秋はそのような季節です。

さて、今週は自転車の法律についてのお話です。
今年の6月1日より自転車の運転に関する改正道路交通法が施行されたのは、
ニュースなどでも取り上げられたので覚えている方も多いことでしょう。
一定の危険な違法行為を3年以内に2回以上摘発された自転車運転者(悪質自転車運転者)は
公安委員会の命令を受けてから3カ月以内の指定された期間内に講習を受けなければなりません。
この命令を受けた人が期間内に受講しないと5万円以下の罰金となります。
施行・公布されてからおよそ4カ月たちました。
私は業務内に横浜の街中を自転車で移動する機会が多いのですが、
実際に運転するとなると何が危険な行為とされているのか、
細かくわからいないということに気が付きました。
では具体的にどのような行為が「危険な行為」とみなされるのでしょうか?
<「自動車運転講習」受講義務の対象となる危険行為の概要>
- 信号無視
- 通行禁止道路(場所)の通行
※警察署長の許可を得た場合は除きます
- 歩行者専用道路での徐行違反
- 歩道通行や車道の右側通行等
道路(車道)の右側を通行する行為
※道路の右側に設けられた路側帯を通行する行為もこの違反になります
- 路側帯での歩行者の通行妨害
- 遮断踏切への立ち入り
- 交差点優先車妨害等
安全に通行しないことなど
- 右折時、直進車や左折車への通行妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
環状交差点内に入るときには徐行をしないなどの行為
- 一時停止
交差道路を通行する車両等の進行を妨害する行為
- 歩道での歩行者妨害等
歩行者の通行を妨害しそうなのに一時停止をしないなどの行為
- 制動装置不備の自転車の運転
※前輪・後輪の一方にしかブレーキがない自転車で走行する行為も違反です
- 酒酔い運転
- 安全運転の義務違反
※傘さし運転やながらスマホ運転で事故をおこした場合も、
安全運転義務違反になることになることがあります
いかがでしょうか?
このように自転車の走行についてはさまざまな点に注意しなければなりません。
自転車の運転者側の法令違反が原因で起こる交通事故は多く、
加害者として高額の賠償を命じられるケースは少なくありません。
被害者が重い障害を負う、死亡してしまうこともありうるのです。
自動車の運転と同様に、注意を払って運転する必要があることを常に意識しながら、
ルールとマナーを守って運転することが大事なのです。

その他の詳しい規制については、神奈川県警察のホームページをご覧下さい。
自転車に乗るときのルールとマナー:https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0178.htm
自転車運転者講習制度について:https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0281.htm
私達インテリジェンス・ネットワーク一同は法令を遵守し、
業務に取り組んでまいります。