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2015/09/24 水害に対する保険について



弊社HPをご覧頂きありがとうございます!
 
今週は、社長室アシスト社員よりお送りいたします。

 
9月中旬、台風に伴う豪雨によって、茨城県常陸市の鬼怒川が氾濫したことは、
皆様の記憶に新しいところだと存じます。

この被害を受けられた地域の皆様におかれましては、心よりお悔み申し上げます。


 
そもそも、日本は世界でも台風が多く通る国だと言われています。

その原因の一つに、日本の南東の海上で、
台風の原型の熱帯低気圧ないしは亜熱帯低気圧が多く発生されていることが挙げられます。
この台風の卵は、上空の風に乗って形をなし、日本に上陸するのです。

とはいえ、今回のように堤防が決壊し、住宅街にまで被害が及ぶことはなかなか例がないことでしょう。
救助を受けることができたとしても、ゲリラ豪雨や台風などで被害を受けた場合、
どう対処すればよいか途方に暮れる人もいらっしゃるのではないでしょうか。



このような水害を受けた場合、ご加入の火災保険により保険金が支払われる場合があります。
今回は、水害に対する保険をテーマに取り上げていきたいと思います。
 
 
水害保険金 支払の対象

火災保険においては、各保険会社によってさまざまな商品が販売されています。

その中でも、火災保険(住宅総合保険・店舗総合保険)に加入されている場合は、
以下の損害を被った場合、保険金支払いの対象となります。

◎台風・暴風雨、豪雨などの洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れなどの水災によって被った損害
◎消防または避難に必要な処置により、保険の対象に生じた損害
例)避難の際、家財を搬出中に落として壊した、あるいは汚してしまった…等
 
水害、というと水に関わるものをイメージしやすいですが、土砂崩れも対象になります。
ただし、こちらで述べているのは「住宅総合保険」「店舗総合保険」に加入されている場合です。

「住宅火災保険」では、保険金支払いの対象になりませんので、ご注意ください。
 

 
水害保険金 補償の対象

補償の対象は、住宅総合保険と店舗総合保険では少し異なります。
 
◎共通の対象:建物・家財の損害 床上浸水を被り、建物や家財に損害が生じた場合
◎店舗総合保険のみ:設備・什器等、商品・製品等に損害が生じた場合
※補償の対象となる損害割合は保険商品によって異なります。



以上が主な内容ですが、近年では保険会社によって独自にプランをつけているのが特徴です。
ですので、今ご自身が入っている火災保険の内容がどのようになっているか、この機会に見直されることをお勧めいたします。
 
 
保険証券の管理はきちんと行いましょう

ところで、このような被害を受けた場合、保険証券を紛失してしまうケースもあると思います。



原則として、保険金は本人が請求してのち支払われます。
保険の契約内容・契約先がわかるように、保管場所を決めておく、
あるいは保険証券のコピーを別に取っておく、など予め対策を練ることが必要かもしれません。
また、保険が適用される場合、罹災証明(りさいしょうめい)が必要になる場合もあります。
発行についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
 
 
お住まいの環境を一度見直してみてください

水害の対策は、お住まいの環境を見直すことで水害が起きやすいかどうか予測を立てることができます。
賃貸物件をお探しの方は、住まいのつくりだけでなく、その周辺環境も見て頂くとよいかもしれませんね!
 

 
私たちインテリジェンス・ネットワーク社員一同は、
皆様に住まいや周辺環境についての情報提供を行って参ります!

 

 
 

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