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2015/07/16 契約の取り消し



本日も当社ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
 
まずは社長のつぶやきから・・・


               

                 
梅雨時期、やっぱりあいにくの天候

7月なのに立山連峰 室堂の残雪は凄い・・・
 

 
翌日、7/10 快晴 !

室堂付近の大自然からエネルギー充電中・・・




 

 




さて、今週の担当は契約業務課長より、契約の取り消しについてです。
 
                                                                                                                                                                             
連日の30度超えで、まだ暑さに慣れていない身体には厳しい日々が続きます。
梅雨もまだ明けていないようですが、
台風11号が上陸するおそれがあるとニュースでは伝えていました。
天気予報で、最近気象衛星の「ひまわり8号」の映像が話題になっていましたが、ご存知でしょうか?
画像がカラーになり、今まで30分間隔の画像が10分間隔になったそうです。
見比べると今までは台風の動きもカクカクしていましたが、スムーズになっていました。
運用は7月からとの事ですので、そろそろテレビでも出てくるでしょう。
 
 
3 契約の取消し

(1) 内容

消費者契約法は、
消費者と事業者との契約(消費者契約)の締結過程に係るトラブルの解決のため、
事業者の不適切な行為、例えば契約の勧誘に際し、
事業者が事実と相違することを述べたことにより、
誤認あるいは困惑という、自由な意思決定が妨げられえた場合、
それによって締結した契約を取り消すことができるとしている。
 
消費者と事業者との契約すなわち消費者契約において、
事業者が契約の勧誘をするに際し、
次のような事実があった場合、
消費者はその契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができる。
(法第4条)
      
① 不実告知による取消し

  事業者が、重要事項について事実と異なることを告げたことにより、
      消費者がその告げられた内容が事実であるとの誤認をし、
      それによって契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたとき
    (法第4条第1項第1号)
  不実の例としては、物件が築後15年であるのに、
   「この物件は、築後10年である」旨を告げたり、
     抵当権が設定されていたり、差押えがなされている宅地であるにもかかわらず、
   「一切負担のない宅地である」
     などと告げたりすることが該当する。故意・過失を問わない
 
② 断定的判断の提供による取消し

  事業者が、物品、権利、役務その他のその契約の目的となるものに関し、将来における価額、
      将来その消費者が受けるべき金額その他将来における変動が
      不確実な事項につき断定的判断を提供したことにより、
      消費者がその断定的判断の内容が確実であるとの誤認をし、
      それによって契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたとき
    (同条第1項第2号)
  この断定的判断の提供の例としては、
      将来における対象不動産の科学について「この物件を今買えば必ずもうかる。」とか、
    「2~3年後には必ず2倍の価値となる。」などと決めつけて告知することが該当する。
      これも、故意・過失を問わない。
 
③ 不利益事実の不告知による取消し

  事業者が、ある重要事項またはその重要事項に関連する事項について消費者の利益となる旨を告げ、
      かつ不利益となる事実を告げなかった
ことにより、消費者がその事実が存在しないとの誤認をし、
     それによって契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたとき(同条第2項)
  例えば、取引物件の南側隣地に高層マンションが建つ予定があることを知りながら、
    「日当たり、通風は良好」と告げ、そのマンションの建設計画を告げないことがこれに該当する。

  この類型は、故意によるものだけが問題とされる。
  そして、それにより消費者が「誤認」をしたことが必要である。
      誤認とは違うものをそうだと誤って認めることをいう
  
  例えば、前途の不利益事実の不告知で言えば、事業者が、
     「3か月後には隣接地に高層マンションの着工がある。」ことを知っていたにもかかわらず、
     「日当たり、眺望も良好」と告げて、物件を販売した場合には、消費者は通常「日照・眺望は問題ない。」
      という認識をもつことになるが、これは事実ではないので、まさに「誤認」ということができる。
 
      こういう宅建業者の行為は、すでに宅建業法によって禁止されているが、
    (業法第35条、第47条第1号、第47条の2)
      業法では禁止行為に抵触した場合、監督処分の対象としたり、一部の行為について罰則を課しているのみで、
      民事上の効力について特に定めていない。
 
     そこで、これらの行為について消費者契約法は、
     取消しをすることができる
としている点に大きな特色があるわけである。
                                                                                                    
④ 不退去・監禁による取消し

  事業者が契約の勧誘をするに際し、次の行為をしたことにより、消費者が困惑し、
      それによって契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる(同条第3項)
   一 事業者に対し、消費者がその住居または業務を行っている場所から
         退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと(不退去
   二 事業者がその契約締結の勧誘をしている場所から、消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、
        その場所からその消費者を退去させないこと(監禁
 
(2) 事業者から委託を受けた仲介業者が取消し事由となる行為を行った場合

  事業者が第三者に対し、その事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介の委託をし、
     その委託を受けた第三者(順次委託を受けた者も含む。)が、
     消費者に対して本法の取消し事由となる行為を行った場合、
     消費者は契約を取り消すことができる(法第5条)
 
(3) 取消権の行使期間

  これらの事実を理由とする取消権の行使は追認することができる時から6カ月以内に行わなければならない。
   「追認することができる時」とは、「誤認」類型にあっては、
     事業者の行為により誤認したことを消費者が気づいた時、
   「困惑」類型にあっては、困惑状態から消費者が脱した時をいう。
     もっとも、この取消しは善意の第三者には対抗できない
     また、契約締結から5年を経過したときも、取消権は消滅する(法第7条第1項)
 
     事業者の行為により、消費者が「困惑」もしくは「誤認」し、契約を締結した場合、
    その契約を取り消すことができるという事です。

     事業者としては、①不実告知による取消しは、故意・過失を問わないという事ですので、
    物件の築年数など謄本を確認せず、
    貸主の告知でお客様に説明するなどありうるので、気を付けなければならないと思いました。
 
私達インテリジェンスネットワーク一同は、
誠意をもって真実を告知しお客様との信頼関係を築いて参ります!

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