ニュース&お知らせ

一覧に戻る

2015/05/28 消費者契約法について



本日も弊社ホームページにアクセス頂きまして、誠にありがとうございます。

今回より、社長・幹部社員のぼやきや一言などひとことコーナーを設けました!

記事と合わせて楽しんでいただけたらと思っております。
 
初回は社長から・・・

   
      
         
5/15(金)  阿蘇にて   目的:純粋なツーリズムと過疎化地域の活性化は・・・
 
阿蘇駅にて話題のセブンスター列車とご対面!

叔父さん達の表情が印象的だ!




地域活性化の一つの成功例かも・・・




田んぼに水・・・

風景に溶け込む神社の社・・・

純粋なツーリズム・・・




 





消費者契約法について



この時期、近所にあじさいが咲いているお宅あり、小さく色づき始めていて、毎年それを見るともう梅雨の時期なんだなぁーと思います。
                                                         
 
 
 
 
 
最近、気になることは、気になると言っても自分の生活に関係することではないのですが、
アジアインフラ投資銀行(AIIB)についてです。

AIIBは、中国が主導するアジア太平洋地域のインフラ整備を支援する国際金融機関ということです。

日本はアメリカとともに参加しませんでしたが、新聞・ネットでは参加の是非についていろいろ意見があり、
欧州各国が駆け込みで参加した事に対して日本は「船に乗り遅れた」のでは?と言われたり、
最近、安倍総理がアジアのインフラ整備に今後5年で1100億ドル投資すると発表したり、
いろいろ気になるニュースが多いです。
               


売買契約の基本事項として前回の「契約の解除」まで続けてきましたが、
今回からは「消費者契約法」について記載して行きたいと思います。
 
1 法制定の趣旨
 消費者契約法という法律が、平成12年5月12日に公布され、
平成13年4月1日から施行されました。
同法は、一定の当事者間の契約であるかぎり、不動産の取引にももちろん適用されます。
 
消費者と事業者との間には、契約締結や取引に関する情報の質、量、
あるいは交渉力において大きな格差があります。

この法律は、その事実を前提として、
消費者の自己責任を問い得る環境を作るため民事ルールを定めようとしたものです。
 
 その手段として、消費者契約法は、消費者と事業者との間の契約において、
事業者の一定の行為によって消費者が誤認したり、
困惑した場合にその契約を取り消すことができることとし、
また消費者の利益を不当に害することとなる契約条項を無効とすることにより、
消費者の利益を擁護しようとしています。
 
 同法は、平成13年4月1日から施行され、その日以降に締結された消費者契約に適用され、
平成13年3月31日までに締結されていた契約には適用されません。


 以下、本章について上番号の表示における消費者契約法を「法」という。
 
2「消費者契約」の意義

(1)総説

 同法は、消費者契約を適用対象としており、「消費者契約」とは、
「消費者」と「事業者」との間で締結される契約のことを言います。(法第2条第3項)

従って、消費者同市の契約、事業者同士の契約は適用対象とならない。

しかし、消費者と事業者との間の契約である限り、あらゆる業種に適用され、
ただ一つ適用されないのは、労働契約だけとされています。
 
 「消費者」とは、事業としてでもなく、
事業のためにでもなく契約の当事者となる個人のことを言います。(同条第1項)
 
 「事業者」とは、法人その他の団体および事業として、
または事業のために契約の当事者となる場合における個人のことを言います。(同条第2項)

従って、宅建業者は、株式会社、有限会社などの法人業者はもちろん、
個人業者もすべて事業者に該当することになります。
 
 この「事業者」の概念は、世間一般でいうそれより広い。
「事業」というのは、一定の目的をもってなされる同種の行為の反復継続をいうので、

例えばアパートや貸家を経営する個人もこの法律では事業者に該当することになります。
 
(2)消費者契約に該当する不動産取引

 消費者契約法の対象となる契約は、消費者と事業者との間で締結される契約である。

この観点から、住宅、不動産取引関連契約で、これに該当する主なものを挙げると次のとおりになります。
 
 ①不動産業者が売主になり、マンション・一戸建住宅・宅地を法人でない個人の一般顧客に分譲する契約

  「法人でない個人の一般顧客」としているのは、法人であれば、
  すべて例外なく「事業者」に該当し、消費者契約でなくなるからです。
 
 ②いわゆる分譲ではないが、不動産業者が個々の物件について法人でない個人と売却または購入のために行う契約

   いわゆる分譲ではなく、個別の土地または建物について法人でない個人(消費者)と売買契約を締結するときは、
  売主・買主のいずれに立つ場合でも、消費者契約に該当する。
 
 ③賃貸マンション・アパート・貸家の経営者が個人である賃借人と締結する賃貸借契約

   「賃貸マンション・アパート・貸家の経営者」には、小規模なものも含まれると解される。
   ここでいう「個人である賃借人」には、店舗やオフィスのために借りる個人は含まれません。
   そのような場合は、その個人は「消費者」ではなく「事業者」に当るからです。

   従って、ここでいう個人は居住用のために賃借人となる場合のことになります。

   住居と店舗等が一体となった建物を賃借する場合の賃借人をどう解するかは、
   どちらが主かをケースごとに判断せざるを得ないが、
   本法の目的からみて、どちらを主とも決定できないものは、「消費者」に該当すると解するのが妥当と思われる。
 
 ④仲介業者が一般の個人から不動産の売買・交換・賃貸のあっせんを依頼され締結する媒介または代理契約

   この場合の「一般の個人」というのも、店舗・オフィスとして賃借する個人は含まれない。
  その場合は、「事業者」に該当するからです。

  結局、ここでも、居住用の不動産について、媒介・代理の依頼をした個人に限られることになります。
 
(3)消費者契約に該当しない不動産取引

 消費者契約法の対象となる契約は、消費者と事業者との間で締結される契約であるから、
当事者双方が事業者である契約と当事者双方が消費者である契約は、法の対象とならない。

住宅、不動産取引関連契約をみてみると、
次の契約類型は、消費者契約に当たらないため、法の対象とならない。
 
A 当事者双方が事業者であるため適用対象とならないもの

   次の契約類型は、当事者のいずれも本法にいう「事業者」であるため、
  消費者契約にそもそも該当せず、法が適用されません。

  ①売買・交換・賃借等の契約類型のいかんを問わず、宅建業者間の契約

  ②同じく契約類型のいかんにかかわらず、宅建業者と会社等の法人との間の契約

  ③ビル・アパート・貸家等の経営者(賃貸人)と宅建業者との媒介または代理契約

  ④個人が、事務所や店舗を賃借するために行う事業者との賃貸借契約
 
B 当事者双方が消費者であるため適用対象とならないもの

  ①一般の個人同士が、事業としてではなく行う、不動産の売買・交換・賃借等の契約

  ②個人の宅建業者が事業と無関係に純粋に個人として、一般の個人と行う契約
 
 一個人でも、賃貸アパートを経営していたりすると事業者に該当する場合もあるようですので、
そのあたりを注意して契約に臨んで行きたいと思いました。

次回は「契約の取り消し」について記載していきます。
 
最後までお付き合いして頂き、ありがとうございました。


私たち、インテリジェンスネットワーク一同は賃貸情報・売買情報はもとより、契約に関することに関しても情報を発信して参ります!!

ページの先頭へ

一覧に戻る