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2015/03/19 契約の解除について



当社ホームページへお越しいただき誠にありがとうございます。
 
三月も中旬で、「冬籠りの虫が這い出る」という意味の二十四節気の「啓蟄(けいちつ)」も過ぎましたが、這い出てくる気配はまだ感じられませんね。
 
先日、横浜マラソンが開催されましたが、全国では、東京・大阪に次ぐ3番目の規模で、1981年から行っている様ですが、今回は、初のフルマラソンという事だそうです。
 
大会のコンセプトは「する、観る、支える」すべての人が楽しめる大会。
「健康で心豊かな生活」「370万人都市ならではのおもてなし」「国内外への発信」だそうです。
 
今回は、契約の解除について記載していきますのでお付き合い下さい。
 
契約の解除
(1)契約解除の意義

   契約が締結された後に、当事者の一方的意思表示によって、契約がはじめから存在しなかったのと同じ状態に戻す効果を生じさせることを「契約の解除」または単に「解除」という(民法第540条第1項)
 
(2)解除と類似の制度
 ①解約(告知)
  賃貸借や委任などのような継続的な契約関係を一方的に解消する場合、これをとくに解除と区別して「解約」または「告知」という。この場合、その効果は将来に向かって契約を消滅(終了)させるだけで、解除のように遡及しない点に特色がある。
 告知:当事者の一方の意思表示によって、賃貸借雇用委任などの継続的契約を終了させ、将来に向かって効力を消滅させること。解約の申し入れ。
 

 ②合意解除(解除契約) 
  解除権の有無を問わず、当事者が現に存在する契約を解消して、契約がなかったことにしようとする合意を新たにすることを合意解除(解除契約)といい、契約自由の原則により自由にできる。
これはあくまでも当事者の契約(合意)に基づくもので、解除のように解除権者が一方的な意思表示で行うものと異なる。
 
 ③解除条件
  一定の事実の発生によって、法律行為の効力が当然に消滅するという条件を解除条件という。条件の一種であって、「契約の解除」とは明らかに異なる概念である。
  2014/08/07 売買契約の基本事項について(2)解除条件・停止条件を参照
 

 ④取消し
  制限能力や詐欺・強迫による意思表示などの場合に、その意思表示を当初に遡って無効にしようという意思表示のことを取消しという。これは、取消権者の一方的意思表示で法律行為の効果を遡及的に消滅させる点は、「解除」と同じであるが、当事者間の契約を対象とするものではないという点とその意思表示ができる原因の点で「解除」と異なる。
  取消権者は制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人)、瑕疵(かし)ある意思表示をした者(詐欺・強迫による意思表示をした者)、その代理人、承継人、および制限行為能力者に同意をなすことができる者である。
 

(3)解除権の発生
   解除権を、その発生原因により区分すると、「約定解除権」と「法定解除権」がある。
 
  ①約定解除権
   解約手付による解除のように、当事者の合意によって生ずるものをいう。
 
  ②法定解除権
   債務不履行による解除や売主に対する担保責任追及の手段として定められている解除のように「一定要件」が満たされることにより、法律上当然n発生するものをいう。
  
   債務不履行の態様のうち、不動産取引で重要な「履行遅滞」と「履行不能」では、解除権の生ずる要件が異なる。
 
   履行遅滞の場合には、債権者は債務者に対して、相当の期間を定めて履行を催告し、債務者がその期間内に履行しないときにはじめて解除することができる(民法541条)「相当の期間」とは、どの程度の期間をいうかのかについては、具体的なケースごとに、債務の内容や慣行あるいは信義則によって決まるほかないが、例えば、金銭の支払債務であれば、特段の事情がない限り、3日ないし4日で相当の期間を解されている。
 
   債務不履行の場合には、催告すること自体が無益なことであるので、催告なしにただちに解除することができる。

 
(4)解除権の行使
   「解除権」は、相手方に対する一方的な意思表示によってこれを行使する。いったん解除した以上、これを撤回することは出来ない(民法第540条第2項)
  
 「解除権の行使」には、条件を付することができないと解されている。これを認めると法律関係を不安定なものにしてしまうからである。しかし、催告をする際に、例えば「7日以内に履行がなされなければ、改めて解除の意思表示をしなくても契約は解除されたものとする。」という意思表示は、法律関係を不安定にするものではないので許される。
 
一つの契約に当事者が数人存在するときは、その全員から、また全員に対して解除の意思表示を行わなければならない(解除権の不可分性・民法第544条第1項)


 
 
 
 
 
 
 



(5)解除権行使の効果
 解除権の行使により、契約は最初に遡って消滅する(解除の遡及効・民法第545条第1項)。その結果、当事者は互いに原状回復義務を負う。すでに引き渡された目的物件は返還され、給付された金銭も返還されるが、解除の結果、金銭を返還するときは、受領の時からの利息を付けなければならない(民法第545条第2項)
 
 解除の遡及効は、第三者には及ばない(民法第545第1項但書)
 
例えば、Aから土地を買ったBが転売したのち、AB間の契約が解除されたとしても、AはCに対してその土地の返還請求をすることはできない。この場合、第三者のCは善意でも悪意でもよいが、この保護を受けるためには、登記を受けていることが必要というのが判例である。
 
 解除がなされても、債務不履行によって発生した損害について、賠償請求をすることができる。(民法第545条第3項)
 
(6)解除における保証人の責任
 契約当事者の保証人になった者は、特例がない限り、その契約から生ずる一切の債務を保証し、その契約の履行によって相手方に損失を被らせない趣旨であるので、解除の場合の原状回復義務についても保証責任を負うと解するのが判例・多数説である。
 
 
自分でも解除と解約の違い、取消しなどは、曖昧に使用していました。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
 
私たちインテリジェンス・ネットワーク社員一同は、水源シリーズをはじめとする建築物および賃貸物件を提供するにあたり、情報提供を日々行って参ります。

 

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