2015/01/29 民事訴訟について
本日も弊社ホームページ新着情報にアクセス頂きまして、誠にありがとうございます。
2015年幕開け!と思ったら、あっという間に1カ月が過ぎようとしています。
本年も我々インテリジェンス・ネットワークとアイ・エヌ・ティー社員一同は、地元の神社である金刀比羅神社へ参拝に行きました。商売繁盛・交通安全などなど祈願を無事終えて参りました。
私達が参拝した金刀比羅神社は横浜市神奈川区の神社でしたが、金刀比羅神社・琴平神社・事比羅神社・金毘羅神社は、香川県仲多度郡琴平町の金刀比羅宮を総本宮とし、その主祭神である大物主神を祀る神社で、全国に約600社存在するそうです。
また、今年の干支は未(ひつじ)ですが、ひつじは群れをなすことから「家族の安泰」を表すとされ、いつまでも「平和」に暮らすことを意味しています。「未」の干支の特徴としては「穏やかで人情に厚い」とされています。また、財テクの才能があると言われ、財を成すのに向いている人も多いようです。
さて、不動産業界では1月~3月・4月に向けて引っ越しのピークを迎えるに当たり、この期間を繁忙期と呼び、1年で最も忙しい時期となっています。
新たに住みたい人、引っ越しをしたい人、更新をして住み続けたい人など業務の発生理由は様々ではありますが、とにかくこの時期の仕事量は年間の6割に値するほどの量があると言って過言ではありません。
私が担当している更新業務では、貸主様の更新家賃要望を伺った後に、その条件にて借主様へ更新するかしないかを伺い、更新手続きを郵送にて行っております。更新満了日が過ぎても貸主様より更新料の振込がなかったり、書類の返送がなかったりと全てが一変通りに業務が進むとも限りません。
借主様との連絡がつかない場合にはその保証人様へも連絡を入れる事もありますが、中には保証人様を立てずに保証会社に加入する事により保証人を免除される方もいます。
但し、そのような保証人不在でかつ連絡が取れない借主様の場合、他に連絡が取れる人がいないため、最終手段として「民事訴訟」を起こさなければならなくなります。
今回は‘いざ’という時の為の知識として「民事訴訟」についての分類を紹介したいと思います。
①通常訴訟
個人の間の法的な紛争。主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えはこの類型に入ります。この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ、民事訴訟法に従って審理が行われます。
②手形小切手訴訟
民事訴訟法の特別の規定によって審理される手形・小切手金の支払いを求める訴訟です。この類型の訴訟は、「手形小切手訴訟」と呼ばれます。この訴訟では、判決を早期に言い渡すことができるようにするため、訴訟に必要なものは証書であり、訴訟の内容は当事者尋問に限られます。もっとも、第一審の通常訴訟の手続きによる再審理を要求する機会は保障されています。手形・小切手金の支払いを求める原告は、この類型の訴訟を提起するか、通常訴訟を提起するかを選択することができます。
③少額訴訟
簡易迅速な手続きにより60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟です。この類型の訴訟は「少額訴訟」と呼ばれます。
また、貸金、立替金、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立人の申立てのみに基づいて裁判所書記官が行う略式手続として「支払督促手続」があります。ただし、相手方が意義申し立てると訴訟手続きに移行します。
この様に、訴訟にも様々な種類があります。
知っておくと何かの役に立つかもしれませんね…。
我々インテリジェンス・ネットワーク社員一同は、法律に法り、公平・公正な立場にてお客様のご要望に添いますよう尽力して参ります!!
参考資料:裁判所 民事訴訟の種類 http://www.courts.go.jp/
本日も弊社ホームページ新着情報にアクセス頂きまして、誠にありがとうございます。
2015年幕開け!と思ったら、あっという間に1カ月が過ぎようとしています。
本年も我々インテリジェンス・ネットワークとアイ・エヌ・ティー社員一同は、地元の神社である金刀比羅神社へ参拝に行きました。商売繁盛・交通安全などなど祈願を無事終えて参りました。
私達が参拝した金刀比羅神社は横浜市神奈川区の神社でしたが、金刀比羅神社・琴平神社・事比羅神社・金毘羅神社は、香川県仲多度郡琴平町の金刀比羅宮を総本宮とし、その主祭神である大物主神を祀る神社で、全国に約600社存在するそうです。
また、今年の干支は未(ひつじ)ですが、ひつじは群れをなすことから「家族の安泰」を表すとされ、いつまでも「平和」に暮らすことを意味しています。「未」の干支の特徴としては「穏やかで人情に厚い」とされています。また、財テクの才能があると言われ、財を成すのに向いている人も多いようです。
さて、不動産業界では1月~3月・4月に向けて引っ越しのピークを迎えるに当たり、この期間を繁忙期と呼び、1年で最も忙しい時期となっています。
新たに住みたい人、引っ越しをしたい人、更新をして住み続けたい人など業務の発生理由は様々ではありますが、とにかくこの時期の仕事量は年間の6割に値するほどの量があると言って過言ではありません。
私が担当している更新業務では、貸主様の更新家賃要望を伺った後に、その条件にて借主様へ更新するかしないかを伺い、更新手続きを郵送にて行っております。更新満了日が過ぎても貸主様より更新料の振込がなかったり、書類の返送がなかったりと全てが一変通りに業務が進むとも限りません。
借主様との連絡がつかない場合にはその保証人様へも連絡を入れる事もありますが、中には保証人様を立てずに保証会社に加入する事により保証人を免除される方もいます。
但し、そのような保証人不在でかつ連絡が取れない借主様の場合、他に連絡が取れる人がいないため、最終手段として「民事訴訟」を起こさなければならなくなります。
今回は‘いざ’という時の為の知識として「民事訴訟」についての分類を紹介したいと思います。
①通常訴訟
個人の間の法的な紛争。主として財産権に関する紛争の解決を求める訴訟です。例えば、貸金の返還、不動産の明渡し、人身損害に対する損害賠償を求める訴えはこの類型に入ります。この類型の訴訟は「通常訴訟」と呼ばれ、民事訴訟法に従って審理が行われます。
②手形小切手訴訟
民事訴訟法の特別の規定によって審理される手形・小切手金の支払いを求める訴訟です。この類型の訴訟は、「手形小切手訴訟」と呼ばれます。この訴訟では、判決を早期に言い渡すことができるようにするため、訴訟に必要なものは証書であり、訴訟の内容は当事者尋問に限られます。もっとも、第一審の通常訴訟の手続きによる再審理を要求する機会は保障されています。手形・小切手金の支払いを求める原告は、この類型の訴訟を提起するか、通常訴訟を提起するかを選択することができます。
③少額訴訟
簡易迅速な手続きにより60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟です。この類型の訴訟は「少額訴訟」と呼ばれます。
また、貸金、立替金、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立人の申立てのみに基づいて裁判所書記官が行う略式手続として「支払督促手続」があります。ただし、相手方が意義申し立てると訴訟手続きに移行します。
この様に、訴訟にも様々な種類があります。
知っておくと何かの役に立つかもしれませんね…。
我々インテリジェンス・ネットワーク社員一同は、法律に法り、公平・公正な立場にてお客様のご要望に添いますよう尽力して参ります!!
アシスト社員より
参考資料:裁判所 民事訴訟の種類 http://www.courts.go.jp/