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2014/12/25 建築基準法について



本日も弊社HPをご覧いただきまして、ありがとうございます。
 
衆議院議員総選挙も終わり12月も終盤を迎え、いよいよ年の瀬の頃となりました。師走の慌ただしさに伴い、どうしても気持ちが焦ってしまいます。
今年を振り返るとあっという間で、年々時の流れが速くなっているように感じます。
特に夏以降は、時間が急速に過ぎていった印象を受けました。
 
弊社は今月27日に社内の大掃除を行い、働く環境を綺麗にした上で2015年を迎えたいと思います。
来年も引き続き、弊社HPをご覧いただければ幸いです。
〈大掃除といえば、最近では、『ルンバ』など画期的な掃除機も発売されていますね。留守中に勝手に掃除をしてくれるので、特に共働きのご家庭には重宝されるのではないでしょうか。〉
 
 
 
さて今回は、「建築基準法」について記載したいと思います。


 
建築基準法は昭和25年に制定されました。
その目的として、『建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする』と掲げられています。
「最低の基準を定め」とあるように、建築基準法の基準は最低限のことが述べられています。
言い換えれば、それ以上の基準を満たす必要があるということです。
ここでは、この法律と建築時における関わりについて触れていきたいと思います。


 
 

建築確認申請  


建築基準法 第6条(抜粋)
「建築主は、第1号から第3号(※注1)までに掲げる建築物を建築しようとする場合 ~一部省略~ これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出し建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない」
 
→新築また一定以上の規模の建替の場合、建築確認申請の提出が必要であることがわかります。
 
(※注1)「第1号から第3号」にあたる建築物

 

~確認申請が必要な規模~

1 特殊建築物(※注2)で延床面積が100㎡を超えるもの
2 木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500㎡、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの
第3号 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200㎡を超えるもの
第4号 一~三号に掲げる建築物を除く他、都市計画区域若しくは準都市計画区域~一部省略~ 区域内における建築物
 
その他、防火地域及び準防火地域内で増築、改築、移転をしようとする場合で、その増築、改築、移転に係わる部分の床面積の合計が10㎡を超える場合にも確認申請の提出が求められます。
 


以上より、戸建てや共同住宅のほとんどが、第3号に当てはまります。
 
(※注2)特殊建築物について(建築基準法別表第1より)
別表第1    
用途(い)
用途に供する階(ろ)
用途に供する部分の床面積の合計(は)(に)
劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場など 3階以上の階 200㎡(条件あり)
病院、診療所、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 300㎡以上
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 2,000㎡以上
百貨店、マーケット、展示場等 3階以上の階 3,000㎡以上もしくは2階部分の床面積500㎡以上 ※
倉庫その他これらに類するもので政令で定めるもの   3階以上の部分200㎡以上もしくは床面積合計1,500㎡以上
自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの 3階以上の階 150㎡以上
 
 

 

確認済証の取得~着工後の検査

 
前述の確認申請によって、確認済証が公布され、初めて工事に着手することができます。
着工後の検査の流れは、以下の通りです。
 基礎着工 
  ↓
 配筋検査(住宅保証制度) 
  ↓
 中間検査(木造在来軸組緊結) 
  ↓
 完了検査 
上記の段階を経て完了検査済証を取得し、初めて建築物を使用することができます。
  
  
 

居室の採光及び換気

 
建築基準法 第28条(抜粋)
「一.住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室 ~一部省略~ には、採光のための窓その他の開口 部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7以上、その他の建築物にあっては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。ただし、地階に設ける居室、作業室その他やむを得ない居室については、この限りでない」
 
→例えば、住宅の居室(洋室6畳)の場合は、
6畳=約9.9㎡×1/7 以上=1.41㎡以上の開口部が必要です。
1.41㎡とは内法寸法で横1.47m×縦1.1m(腰窓)の窓が該当します。

  
 
「二、居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りでない」
 
→換気設備・・・第1種(※注)もしくは第3種換気システム(※注5)などの技術的基準を満たしている設備が該当します。
   
(※注3)第1種換気システム・・・給気と排気を機械で行うシステム
(※注4)第3種換気システム・・・排気のみ機械で行うシステム
  

  
  
 

防火地域及び準防火地域内の建築物

 
建築基準法 第61条 参照
~防火地域~
条件 建物
階数3以上あり、又は延べ面積が100㎡を超える建築物 耐火建築物
上記以外のその他の建築物 準耐火建築物
 
 
建築基準法 第62条 参照
~準防火地域~   
条件 建物
地階を除く階数が4以上である建築物又は延べ面積が1,500㎡を超える建築物 耐火建築物
述べ床面積が500㎡を超え1,500㎡以下の建築物 耐火建築物又は準耐火建築物
地階を除く階数が3である建築物 耐火建築物、準耐火建築物又は外壁の開口部の構造及び面積、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物
木造建築物(※注5) 外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ2mを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造るもしくは覆う
 
(※注5)木造建築物
木造建造物においては、外壁及び軒裏を防火構造にするには、室内側には暑さ9.5mm以上の石膏ボードを貼り、外壁には構造用合板に胴縁を打ち付けた後、防水紙を貼り、サイディング材で仕上げます。

 
外壁に木板張りを施したい場合には、写真の様に、サイディングを貼った上に横胴縁を貼り、その上に防腐処理などを施した木板を施工することも可能です。
 
  (写真)フォレストアクアⅠ・Ⅱ 外壁写真
 

 
 
 











特殊建築物等の内装

 
建築基準法 第35条の2(抜粋)
「別表第1(い)欄(※前述「特殊建築物について(建築基準法別表第1より)」参照に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、述べ面積が1,000㎡をこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備もしくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に沿って、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障が無い様にしなければならない」
 
→共同住宅のキッチンは、壁及び天井の室内の内装仕上げを、防火仕様にする必要があります。具体的には火気を使用する場所に、スプリンクラーなどの排煙設備を施すことなどが挙げられます。
※上記の「建築基準法第35条の2」に該当する特殊建築物には、共同住宅も含まれます。
 
 
建築基準法 施行令 第129条(略文)
前条の特殊建築物の居室の壁・天井には『難燃材料』を、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段、通路の壁及び天井の室内の仕上げは『準不燃材料』とする必要があります。
 
なお、内装に使用するクロスには、下記の様なシールを壁の上方に貼るよう義務づけられています。これは、完了検査のチェック項目の一つでもあります。
 
 
腰壁など壁に一部木材を利用した場合は、木板の仕上げ塗装に準不燃材料の成分が配合
されている塗料を使用します。
 
(写真)フォレストアクアⅠ・Ⅱ 外壁写真



 
建築基準法のうち、木材利用に関連のある条文と具体例をいくつか紹介いたしましたが、この他にも建築基準法はあらゆる方面で基準・規定があります。
 
それらの基準・規定を照合して『基本設計』ができあがった後、『実施設計』 に移行します。
 
なお、『実施設計』には、意匠設計図、構造設計図、構造計算書、設備設計図、各工事仕様書、工事費積算書、建築関係諸手続き書類などが含まれます。
 
ご興味がおありの方は、是非ご自身でも調べてみてくださいね。
 
 
 
私たち、インテリジェンス・ネットワークは、今後も共同住宅や戸建など水源シリーズとして木材利用を積極的に継続して行うため、建築基準法や市の条例などをよく理解し、具体的な実例を増やしていけるよう、取り組んで参ります。
 


  
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。
 
 
 
 
建築メンテナンス担当
 
 

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