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2014/04/24 領収書等に係る印紙税の非課税範囲拡大のお知らせ



本日も弊社HPにアクセスいただきまして、誠にありがとうございます。
 
桜も散り 新緑がだんだんと豊かになってきました。
そろそろ花粉症の方も過ごしやすい季節になったのでは?と思います。
 
先日 通学途中に道端でこんなお花を見つけました。

ポピーです。
ポピーの花言葉は「いたわり」「思いやり」
日々、お客様へ「いたわり」「思いやり」の気持ちを持って日々業務にあたりたいと思います!
 
さて、今回は平成26年4月1日より変更となった、
「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲拡大についてご案内申し上げます。
 

 
「所得税法等の一部を改正する法律」
成立日:平成26年3月20日
公布日:平成26年3月31日
施行日:平成26年4月1日により印紙税法の一部が改正され、
平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受領書(※)」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
※「金銭又は有価証券の受領書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書のことです。
 
法律内容をご案内する前に「収入印紙」「印紙税」等について
以下のようにまとめてみましたのでご覧ください。
 
「収入印紙」とは?
国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票。日本においては略して印紙と呼ばれる場合が多いです。(wikipediaより一部引用)
 
「印紙税」とは?
一言でいうと、経済的取引等に関連して作成される文書に課税される税金のことです。印紙税は、契約書・受取書などの「証明」のために課税される税金を意味しており、契約書の内容や契約金額、受取金額などによって印紙税額が定められています。
 
「印紙税の歴史」
印紙税が誕生したのは、1624年オランダ。印紙税は日本ばかりでなく、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアなどの各国においても古くから採用されており、日本では1873年(明治6年)からスタートしました。明治6年という年は「地租改正」という土地制度改革があった年で、税金の歴史にとっては非常に重要な年なのです。その同じ年に、印紙税が採用されました。いわば、「農」と「商」からの安定的な税収確保が図られた年とも言えます。
 
「収入印紙」「印紙税」等を理解したところで、印紙税の現状と今回の非課税範囲の拡大についてご案内致します。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」は記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、平成2641日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
 
「領収証」「領収書」「受領書」や「レシート」はもちろんのこと、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受領書に該当します。
 
4月1日以降に作成した、弊社からお送りする「領収書」「受領書」等につきましては上記法律に基づいて対応させていただいておりますのでご確認いただければと思います。
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
                  
アシスト社員より

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