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2014/01/30 媒介契約について



本日も当社ホームページをご覧頂き誠にありがとうございます。
 
そろそろ2月に差し掛かりますが、2月になると梅も咲き始める時期ですね。
以前居た芝公園あたりも梅の木が多く、よく公園でおべんとうを広げました。
 
先日、青梅の「青梅市梅の公園」で「プラムポックスウイルス」という梅の木を弱らせるウイルスによる感染で、1200本余りの4割の約500本が伐採されるというニュースがありました。平成21年に感染が確認され伐採が続けられていたという事です。
 
公園では「梅まつり」もあるらしいので観光に影響しそうですし、何年もかけて育った梅の木を再生させるのは大変な事だと思いました。

 
先日、当社がお客様より土地の売却の依頼を受けて媒介契約を結ぶという事になり、代理契約を行う事にしました。
 
通常の媒介契約では、国土交通省の定めた「標準媒介契約約款に基づく契約書」で媒介契約書を作成しますが、「代理契約」に関しては約款が無い為、代理契約書を探すのですが代理契約書というものがネット上でもほとんど見当たらず困っていました。

そのような事がありましたので、今回は「媒介契約」について記載して行こうとおもいます。
 
媒介契約
不動産業者が、宅地建物の売買や交換の媒介(仲介)の依頼を受ける際の依頼者との契約を媒介契約と言います。
 
宅建業法では、媒介契約に関する契約関係を明確にし、紛争を防止するため、業者が宅地建物の売買または交換(貸借は除かれている)の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、一定事項を記載した書面を作成し、依頼者に交付しなければならない、と規定している。
 
代理契約
第三者に代理権を授与する契約を代理契約といい、宅地建物の取引についても、他人に代理権を授与して行なうことがあるが、宅建業者が宅地建物の売買または交換の代理を受けて契約を締結したときは、一定事項を記載した書面を作成して、依頼者に交付しなければならない。
 
標準媒介契約約款について
標準媒介契約約款には、「専属専任媒介契約約款」「専任媒介契約約款」「一般媒介契約約款」の3種類があり、それぞれ「契約書」と「約款」とで構成されている。このうち契約書には、個々の契約において個別に合意を行うべき事項と、契約の両当事者の義務のうちで特に重要な事項が、また、約款には、それぞれの類型において共通する基本的な合意事項が記載されている。
 
専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、契約業者以外の宅建業者に重ねて依頼することはできません。
依頼者は、自ら発見した相手かたと売買または交換の契約を締結することはできません。
目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。
業務の処理状況について1週間に1回以上の範囲内で報告しなければなりません。
 
専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、契約業者以外の宅建業者に重ねて依頼することはできません。
依頼者は、自ら発見した相手かたと売買または交換の契約を締結することができます。
目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。
業務の処理状況について2週間に1回以上の範囲内で報告しなければなりません。
 
一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買または交換の媒介または代理を、契約業者以外の宅建業者に重ねて依頼することができます。
依頼者は、自ら発見した相手かたと売買または交換の契約を締結することができます。
目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構(レインズ)への登録義務はありません。
業務の処理状況についての報告義務はありません。
 
それぞれの契約についての違いはまだありますが、大きく違っている箇所を書いてみました。
興味がある方また、実際に契約される方は、詳しくお調べになる事をお勧めします。
 
以上媒介契約についてでしたが、冒頭の代理契約については、当社では、「専属専任媒介契約」の締結を行い、「代理委任状」を依頼者より授受する事で対応致しました。

私たちインテリジェンス・ネットワーク一同は
お客様の利益を考え・行動出来る様に
してまいります。

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