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2013/12/19 宅地建物取引主任者について



当社ホームページをご覧頂き、誠にありがとうございます。
 
12月も中旬になり、平成26年もすぐそこという時期になりましたね。
自宅近くの公園に大きな銀杏の木があるのですが、12月だというのにまだ葉が残っています。

温暖化の影響かなぁと考えながら通勤時に見ております。
今冬の長期予報(気温)は、平年並み・やや低いとなっておりましたが、寒い日が続いておりますので、風邪には気を付けてお過ごし下さい。
 
 
前回は、宅地建物取引主任者に重要事項の説明がどのように義務付けられたかという事について書きましたが、今回は、どのような経緯で宅地建物取引主任者制度が創設され、また、その任務等を書いて行きます。
 
宅地建物取引業者(以下「業者」)は、宅地建物の取引に関する専門家として、取引に関する経験および調査能力を有することが期待され、取引に関与することによって、購入者等の消費者が取引上の過誤による損害を被ることがないようにするという社会的責任を負っている。
 取引主任者はこの業者に属し、宅地建物の取引に当って重要事項の説明、重要事項説明書および契約締結後に交付する書面への記名押印等重要な職務を担当し、公正な不動産取引を実現するための重要な役割を担っている。
 
「宅地建物取引主任者制度」は、昭和32年の宅地建物取引業法の改正により、その前身である「取引員制度」が設けられ、昭和46年の改正で、取引員が取引主任者となり、職務責任が明確化され、また、都道府県知事への取引主任者登録が義務付けられるなど、現行制度の原型が整備された。さらに、昭和55年の改正により、取引主任者の資質の維持・向上を図るための「法定講習制度」が創設された。

宅地建物取引主任者の任務
宅地建物の取引を適正に行うためには、取引当事者が、その取引対象となる宅地建物についての知識はもとより、取引に関する法律上の知識、宅地建物についての税務知識、価格の評価に関する知識等広範な知識を持つことが要求されるが、宅地建物の購入者・賃借人等の消費者は、これらの知識・能力を十分に持たないために業者の持っている知識や情報等に依存せざるを得ないこととなる。
 
最近の苦情・紛争相談の内容をみると、不動産の対象物件や取引態様の多様化等に伴い苦情・紛争の内容が一段と複雑かつ深刻化しており、また、苦情・紛争の原因には重要事項の説明に関するもの等の取引主任者の義務に係るものが最も多くなっている。
 
業者が、消費者から信頼を得るためには、まず第一に不動産取引に係るトラブルの防止が必要である。また、業法においても、取引主任者の行うべき業務を次の通り定めている。
 
取引主任者は、実際の宅地建物の取引に当って極めて重要な役割を果たしており、取引主任者しか行えない業務が2つある。まず、①重要事項を説明し、説明書に記名押印(業法第35条)、②契約成立後交付する書面に記名押印(業法第37条第3項)しなければならない。そして、取引の関係者から求められたときや重要事項を説明するときには取引主任者証を提示する義務(業法第22条の4、第35条第4項)がある。
 
業法上では、業者は、契約成立までの間に取引の相手方(買主・売主)などに対して、物件に関する事項や取引条件などの一定の重要事項を、取引主任者をして説明させなければならないこととされている(業法第35条第1項~第3項)。これが「重要事項の説明」といわれるものであり、必ず書面を交付して行わなければならず、この書面には取引主任者の記名押印が必要である(業法第35条第5項)。重要事項の説明は、取引主任者でない者が行った場合は、業法上の義務を果たしたことにはならない。
 
また、業者は、物件の売買などの契約が成立したときは、その相手方等に、遅滞なく、一定の事項を記載した書面を交付しなければならないこととされている。(業法第37条第1項、第2項)。これが「書面の交付義務」といわれるもので、通常は、契約書を交付している。なお、業者は、この書面にも、取引主任者をして、記名押印させなければならないとされている(業法第37条第3項)。
このように業法は、取引の重要な過程において取引主任者に責任を持たせることとし、公正な不動産取引の実現を図っている。
 
分かりづらいのは、宅地建物取引主任者(個人)と宅地建物取引業者にそれぞれ義務・責任があるという事です。
また、主任者は「主任者証」で業者は「業者免許」という事です。
 
主任者として、その業務に責任を持ち、消費者保護を考え、今後も業務をして行きます。
 
私たちインテリジェンス・ネットワーク一同は
お客様の気持ちになり、考え・行動出来る様に
してまいります。

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