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2013/11/07 重要事項説明・契約について



当社ホームページをご覧頂きありがとうございます。
 
最近は朝晩の冷えこみも厳しくなってきて冬用のふとんをそろそろ出そうかなぁと考える時期になりましたね。
 
楽天が日本シリーズを制し、球団創設9年目で日本一になりましたね。
東北地方(仙台)では視聴率が40%前後あった様ですので、被災地の人々は大変喜んでおられるでしょうね。





私ごとですが、先日、宅地建物取引主任者の5年に一度の法定講習に行ってきました。
法定講習という事で途中退場等すると後日もう一度受けなければならないし、居眠りとかでも注意されるので、頑張って最後まで受講してきました。
 
主任者講習で重要事項の説明が義務づけられている理由というのがありましたので、それを書いて行きたいとおもいます。
 
宅地建物の買主や借主にとって、購入したり借り受けようとする建物が抵当権その他の担保物件や地上権その他の用益物権の目的になっていたのでは、完全な所有権や賃借権を取得できず、使用・収益が妨げられることになる。また、建ぺい率や容積率等の法令上の利用制限を知らないまま売買契約等を締結すると、予定した建築物が建てられない等、契約の目的を達する事が出来ない事となる。
 
さらに、契約の解除や違約金あるいはローンの利用等の取引上の諸条件が不明確で、これらについて当事者が十分納得しないまま契約を締結してしまうと、後になって当事者(特に買主が消費者の場合)が思わぬ損害を被ることがある。
 
このような事態を防止するためには、宅地建物の取引の当事者が取引の対象となる宅地や建物についての私法上公法上の権利関係、取引条件等の取引上の「重要事項」について十分調査し、確認したうえで契約を締結する必要がある。
 
しかしながら、一般の購入者等は、通常、取引しようとする物件についての権利関係や法令上の制限等を自分で調査する能力を十分に有しておらず、取引条件についても、十分な知識をもち合せていないので、宅建業者は、宅地建物の取引を業として専門に行っており、調査能力も備わっており、知識経験も豊富であり、また、一般の購入者等もそのような面での期待をもって注文し依頼する。
 
よって、業者に対して、契約成立までの間に取引の相手方等に、物件に関する事項や取引条件等の一定の重要事項を説明することが義務づけられているのである。
 
とありました、自分も期待にそえる様、日々勉強し知識・経験を積んで自分を高めて行ければと思いました。
 
取引主任者が説明しなければならない理由も出ていましたので、それも書いていきます。




取引主任者は、都道府県知事の行う試験に合格し、宅地建物の取引についての実用的な知識を有すると認められた者である。契約締結に先立って説明を義務付けられている法令上の制限や取引条件等の重要事項は、相当高度な知識や調査能力がなければ正確で十分な説明をすることができないことから、業者は、その従業員のうちでも取引主任者の資格をもつ者に重要事項の説明をさせなければならないとし、購入者等が誤りのない情報に基づいて、的確な判断のもとに契約を締結することができるようにしたものである。
 
以上を踏まえて、自分も今後、主任者としての自覚を持ち業務を行って行く様に致します。

 
私たちインテリジェンス・ネットワーク一同は
少しでもお客様のお役に立てるよう、
日々精進してまいります!


 

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