2013/08/22 宅地開発業者と町内会のトラブルについて
暑い中、当社ホームページをご覧頂きありがとうございます。
お盆休みも終り、休みボケで仕事モードに切り替えが出来ていない方も多いのかもしれませんね(私も?)
休み中に帰省された方も多いかと思いますが、今年は、お盆の期間が平日という事もあり、帰省ラッシュが分散されたという事で11日ごろから帰省ラッシュが始まりましたというニュースがあり、当社はまだ休みにも入っていないのにという思いでした。
さて、今回は当社で売買仲介した宅地について書いて行きたいと思います。
横浜市内の宅地を当社のお付き合いのあるオーナー様と不動産開発業者との仲介を行いました。
その土地は、道路の突当りで、公道の終点の先にある一体の土地でその一部を売買し、買主業者は、位置指定道路で道路を延長し、宅地として販売する計画でした。
その当該土地は現在、河川を埋立てて、遊歩道にする元河川に面していて、その河川が埋め立てられる前の昭和45年頃からその土地から河川を越える為の通路があり、埋め立て後も横浜市により通路の手すり・舗装などを整備され通路として使用していました。当該土地の一部がその通路の敷地となっておりました。
徒歩で、その土地周辺から道路に沿って幹線道路へ出るためには、その通路を通行するのと比べると大変遠回りになり、その通路は、近道として使われ、また、近くの小中学校の通学路としても使用していた通路です。
買主業者がその通路を当該土地の端に移設すると主張し、現に移設通路を作り、位置指定道路と共に横浜市へ申請している様です。
これに対して、近隣の住民が属する町内会が事前の住民説明も無く、また新通路の安全対策に問題があるという事で、買主業者へ従前の通路の使用または、新通路の安全対策の改善を求めた「要望書」を提出しましたが、誠意ある回答を頂けませんでした。
町内会住民は、要望書の回答を受け、町内会住民連名(20名以上)で、その通路を通行する地役権ないし通行権を有することの確認を求める訴訟及び、その訴訟の判決等が確定するまでの間、位置指定道路の完了確認延期の要望書を横浜市へ提出しております。
今後、どのような展開に
なるか分かりませんが続報としてお伝えして行く様に致します。
私たちインテリジェンス・ネットワーク一同は少しでもお客様のお役に立てるよう、日々精進してまいります!
お盆休みも終り、休みボケで仕事モードに切り替えが出来ていない方も多いのかもしれませんね(私も?)
休み中に帰省された方も多いかと思いますが、今年は、お盆の期間が平日という事もあり、帰省ラッシュが分散されたという事で11日ごろから帰省ラッシュが始まりましたというニュースがあり、当社はまだ休みにも入っていないのにという思いでした。
さて、今回は当社で売買仲介した宅地について書いて行きたいと思います。
横浜市内の宅地を当社のお付き合いのあるオーナー様と不動産開発業者との仲介を行いました。
その土地は、道路の突当りで、公道の終点の先にある一体の土地でその一部を売買し、買主業者は、位置指定道路で道路を延長し、宅地として販売する計画でした。
その当該土地は現在、河川を埋立てて、遊歩道にする元河川に面していて、その河川が埋め立てられる前の昭和45年頃からその土地から河川を越える為の通路があり、埋め立て後も横浜市により通路の手すり・舗装などを整備され通路として使用していました。当該土地の一部がその通路の敷地となっておりました。
徒歩で、その土地周辺から道路に沿って幹線道路へ出るためには、その通路を通行するのと比べると大変遠回りになり、その通路は、近道として使われ、また、近くの小中学校の通学路としても使用していた通路です。
買主業者がその通路を当該土地の端に移設すると主張し、現に移設通路を作り、位置指定道路と共に横浜市へ申請している様です。
これに対して、近隣の住民が属する町内会が事前の住民説明も無く、また新通路の安全対策に問題があるという事で、買主業者へ従前の通路の使用または、新通路の安全対策の改善を求めた「要望書」を提出しましたが、誠意ある回答を頂けませんでした。
町内会住民は、要望書の回答を受け、町内会住民連名(20名以上)で、その通路を通行する地役権ないし通行権を有することの確認を求める訴訟及び、その訴訟の判決等が確定するまでの間、位置指定道路の完了確認延期の要望書を横浜市へ提出しております。
今後、どのような展開に
なるか分かりませんが続報としてお伝えして行く様に致します。
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