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2013/07/11 社内での新たな取り組み~出産・育児休暇について~



本日も弊社HPにアクセスを頂きまして、誠にありがとうございます!

さて、7月に入りましたが、7月6日に関東甲信地方の梅雨明けが発表されました。
これは平年より15日早く、昨年と比べると19日も早い梅雨明けです。
梅雨入りの5月29日より7月5日までの降水量は165ミリと平年の8割程度になるそうです。
ここ数日は30度を超える真夏日が続いており、熱中症にて救急搬送されるなどのニュースをよく目にします。小まめな水分・塩分補給と、適切なエアコン活用が必要になります。
今年の夏は長くなりそうです。楽しい夏を過ごす為にも、健康管理をしっかり行っていきたいと思います。

また、7月1日より木材利用ポイント申請受付がスタートし、都内にて林野庁主催のイベントが開催され、「我が国は森林資源に恵まれているが、あまり利用されていない。山が荒れて災害を引き起こしたり地域経済が停滞する事態が起きている。」との加治屋農林水産副大臣のコメントが新聞に掲載されていました。

木材利用ポイントとは、スギ、ヒノキなど地域材を使用した木材住宅、内外装の木質化工事などにポイントを付与する制度で、木造住宅の新築・増築、購入で1棟当たり30万ポイント、住宅の内外木質化も合わせて行うと最大60万ポイントを獲得出来るといった制度になります。弊社でも申請を行う為の登録を完了していますので、今後の建築事業に活用していく次第であります!!



さて今回は、会社での新たな取り組みについて紹介をさせて頂きます。
私事ではございますが、この度妊娠をしまして、9月に出産予定でありますが、育児休暇に入る前に、母子の健康を第一に考える為、時間短縮を会社にて起用する事となり、実践していく事となりました。

時間短縮の内容としては、

①17時に仕事を終えて帰社する事。
②仕事に支障のない場合には週に3日休みを取る事。

この時間短縮を起用するに至っては、特別扱いをするといった意味合いではなく、能力のある人材であっても何らかの理由によりフルタイムで働けない人でも、働けるような環境作りを目指していくための新たな取り組みになります。
現代の働き手不足を解消する為には、今あるルールの改善が必要だという事ですが、少人数で活動している弊社のような中小企業には安易な取り組みではないと思います。最小人数で仕事を回している訳ですから、必ず誰かにしわ寄せが行くのでは??…といった不安もありますが、まずはチャレンジしてみよう!!と前向きに取り組みを始める予定であります。(7月中旬スタート予定)

産休を頂く事となり、学んだ事がいくつかありましたので、ご紹介させて頂ければと思います。
まず、社会保障制度より出産給付についてです。



≪出産給付について≫

【出産給付とは…】
被保険者が出産したときには出産育児一時金が、被扶養者が出産したときには家族出産育児一時金が現金で受け取れる制度です。また、被保険者が出産のために休職し、その間、給与の支払いがないときには一定期間、出産手当金が受け取れる制度になります。

【出産育児一時金】
被保険者の出産には出産育児一時金が、被扶養者の場合は家族出産育児一時金が受けられます。従来までは被保険者等が出産費用を立て替え払いし、事後に現金給付が行われていましたが、平成21年10月から、出産を行った保険医療機関等へ直接支払いする制度へ移行しています。出産育児一時金額は「産科医療保障制度」に加入する分娩機関で出産した場合、1児につき42万円となっています。(ただし、分娩機関の同制度への加入状況や在胎週数によって受けられる一時金額は異なります)

【出産手当金が受けられる期間について】
被保険者が出産の為、会社を休み、その間の給与の支払いがないときに出産手当金が受けられます。受けられる期間は出産の日(予定日後の出産なら出産予定日)以前42日目から、出産の日後56日目までの範囲何の労務につかなかった期間です。
出産手当金支給額は、被保険者の標準報酬日額の3分の2相当額です。また、休んだ期間に事業主から報酬を受けた場合でも、その額が出産手当金の額より少ない場合は差額分が受けられますが、出産手当金の額より報酬が多い場合、手当金は受けられません。





≪育児休業給付金について≫

【支給対象者】
1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得する一般被保険者で、育児休業開始日前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上ある人が対象となります。

【支給の内容】
育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間について支給されます。

【支給額】
休業開始時賃金日額×支給日数×40%(ただし当分の間は50%)です。
ただし、支給単位期間中に賃金支払い日がある場合で、支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額×支給日数の30%を超えるときは、支給額が減額され、80%以上のときは、給付金は支給されません。


出産・育児休業を取るに当たっては、仕事的にもしばらくブランクがあく事もあり不安な所はありますが、これらの制度が整っている事もあり、収入面ではかなり安心感を覚えました。現代では少子化もあり、出産給付については昔に比べて手厚くなっているとも聞きますし、有難い限りであります。
‘子は国の宝’とも言いますし、元気な子を産んで、現場復帰できるよう励んで参りたいと思いますので、どうぞ皆様宜しくお願い致します。


私達インテリジェンス・ネットワーク社員一同は、 世の中の働く人々の為、布いてはお客様の為に、新たな取り組みにもチャレンジをして参ります!!

 

アシスト社員より

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