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2024/11/21 印紙代の軽減税率について



いつも弊社HPを御覧になっていただき誠にありがとうございます。
今回は営業社員がお届けさせて頂きます。

 
本格的な秋の到来を感じるようきとなりましたが、1週間ほど前に暦上は冬とい
うニュースが流れ、一体秋とはどういう季節なのかと思う今日この頃でございま
す。
1日で気温の変化が10度近くあるお日にちもございますので、皆様体調管理には
お気を付けくださいます様お祈り申し上げます。
 
本日は、売買契約書等に貼付する印紙代についてお話させて頂きます。
まず、不動産の譲渡に関する契約書については1万円を超えるものについて収入
印紙を貼付する義務があります。
不動産売買契約については、令和9年3月31日まで軽減税率の適用がございま
す。

(注)10万円以下は軽減税率の対象外です(200円)
 
私が入社してから印紙代の軽減税率が適用されていますが、軽減税率が無くなる
日はくるのでしょうか。
不動産売買契約は通常の売買より単価が高くなりがちでございますので、印紙代
も金額に応じて高額になってきます。
不動産購入時は他にも、不動産取得税や登録免許税なども発生しますのでもう少
しお手柔らかに頂きたいものです。

 
~私たちインテリジェンスネットワークは、
                                    皆様のよりよい生活の為日々精進してまいります~

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