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 ​越境枝に関する民法改正



越境枝に関する民法改正
 
いつも弊社HPを御覧になっていただき誠にありがとうございます。
今回は営業担当がお届けさせて頂きます。
パソコンを使うサラリーマンのイラスト
 
先月の真夏日から、日中の気温もだいぶ落ち着いてきて過ごしやすい陽気になり
ました。秋は天敵である花粉の飛散もなく過ごしやすいので、1年の中で最も好
きなシーズンです。冬になると最近趣味にしている釣りが岸から釣りづらくなり
ますので、秋中にまた行ければいいなと思っております。
 
今回は2023年に民法改正があった越境枝に関することについてお話させて頂き
たいと思います。

 
「越境枝のルール改正について」
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝や竹が伸びてきた場合、自分で
切り取ることはできず、木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を
命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
2023年4月の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に
枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合に
は自ら切り取ることができるようになりました。
  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が
相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができな
いとき
  • 急迫の事情があるとき
 
上記(1)の相当期間とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与
える趣旨であり、事案によって異なりますが、基本的には2週間程度と考えられ
ます。
越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害している事や、土
地の所有者が枝を切り取ることにより、木の所有者が本来追っている枝の切除義
務を免れることを踏まえ、基本的には木の所有者に請求できると考えられます。
また、越境した枝を切りとるのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。
 
今回は、法的手続きをとらずとも対応してよいということで、トラブルの起きが
ちな隣地関係の処理が簡略化された形になりますが、円満な隣地関係を保つため
に、相手が不快にならないような対応を常日頃から心がけることが、一番よいの
かもしれません。
ハロウィンのイラスト「Happy Halloween・タイトル文字」
 
~私たちインテリジェンス・ネットワーク一同は、
                                      皆様のよりよい生活の為日々精進してまいります~

 

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