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2024/09/13 ​再婚禁止期間の廃止について



いつも弊社HPを御覧になっていただき誠にありがとうございます。
今回は営業担当社員がお届けさせて頂きます。

今年の夏は悪天候な日が多く外仕事の方や、アウトドアが趣味な方は予定がなか
なか立てづらいお日にちが続いているかと思います。
最近は晴れ間が続き洗濯物も外干しできるような日が続いておりますが、厳しい
残暑が戻ってきましたので何とも言えない気分でおります。
 
今回は、2024年4月から施工された再婚禁止機関の廃止についてお話させて
頂きたいと思います。
 

上記条文が全て削除されることとなりました。
もともと再婚禁止期間の規定は、明治憲法で定められていたものをそのまま用い
たものです。当時医学が未発達だったため。父親の推定が重ならないように再婚
禁止期間を設けていましたが、現代のDNA鑑定の発展により子供の父親の特定
が可能となったため、再婚禁止期間が不要となりました。
 
嫡出推定制度の見直しポイント
  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫
以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することと
しました。
  • 女性の再婚禁止期間を廃止しました。
  • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権を、子及び母にも認めました。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長しました。
 
今回の改正により、以前の法律だと離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子
とみなされましたが、離婚後すぐに結婚が可能になったことから300日以内で
も再婚した後であれば再婚後の夫の子ということになります。
 
これにより、自身の相続の対象者である「子」の基準が変わることとなりますの
で、めったには無いかもわかりませんが、事実と異なる場合には裁判等の手続き
が必要になる申立者が変更になることになりますので、注意が必要です。
 
~私たちインテリジェンス・ネットワークは
            皆様のよりよい生活の為日々精進してまいります~

 
 
 

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