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2024/08/01 媒介報酬額の一部改訂について



媒介報酬額の一部改訂について
 
いつも弊社HPを御覧頂き誠にありがとうございます。
今回は営業担当社員がお届けさせて頂きます。

先日の梅雨明け発表から、関東地方は毎日30度越えの真夏日となっております。
40度に近い日も多くみられますので、皆様体調管理にはお気を付けくださいましたら幸い
でございます。
今回は、宅建業者報酬の一部改訂がありましたのでお話させて頂きたいと思います。
 
改訂内容
【空き家などに係る媒介報酬規制の見直し】
売買取引に係る報酬額
「原則」
依頼者の一方から受けることのできる報酬額は、物件価格に応じて一定の料率を乗じて得
た金額を合計した金額以内
「改訂箇所」

※低廉な空き家等は、800万円以下の宅地建物の事、仕様状態は不問
 
賃貸借取引に係る報酬額
「原則」
依頼者の双方から受け取ることのできる報酬額の合計額は、1か月分の借賃に1.1を乗
じた金額以内(居住用物件の場合、依頼者の一方から、1か月分の借賃に0.55を乗じた金
額以内、媒介依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除く)
 
 
 

※長期空き家とは、
「現に長期間にわたって居住・事業等の用途に供されていない」
⇒少なくとも1年を超えるような期間にわたり居住者が不在となっている戸建ての空き家
や分譲マンションの空き室
「将来にわたり居住・事業等の用途に供される見込みがない」
⇒相続等により利用されなくなった直後の戸建ての空き家や分譲マンションの空き家であ
って、今後も所有者等による利用が見込まれないもの
 
賃貸・売買いずれも、媒介・代理契約の締結に際し、あらかじめ、特例で定める上限の範
囲内で、報酬額について依頼者に説明し、合意する必要があることに、特に留意すること。
 
基本的には、上記空き家に該当する場合でも特例料金を頂くような場合は必ず承諾が必要
になるということになります。
建物の空室率は全ての建物に対して3分の1程度空いている統計が出ているようです。
その対策として、宅建業者に率先して媒介を受けるようにルール変更となりました。
民法や宅建業法は定期的に改定がありますので、また新しい改定などが入りましたら皆様
にお知らせさせて頂きたいと思っております。
 
~私たちインテリジェンスネットワーク一同は
                 皆様のより良い生活の為日々精進してまいります~

 
 
 
 

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