5月もそろそろ終わりですね、自宅の近くでもあじさいが色づき始めています。あじさいは土壌が酸性だと青、アルカリ性だと赤になるという事ですが、隣どうしで咲いているのに青・赤というのはそれだけで決まるのかなと思ってしまいます。
あじさいの時期になると、あのうっとしい梅雨だと思い、憂鬱にもなります。関東地方も梅雨入りしたようですね。
最近のニュースでマイナンバー法が参議院で可決、成立したというのがありましたね。
国民一人ひとりに12ケタの個人番号が振分けられ、その番号で年金・納税を管理するもので、2016年1月からカードICチップ付きが希望者に配布して17年以降で利用範囲を拡大していく様です。
もうひとつのニュースはヤフーの個人IDが不正アクセスにより最大で2200万人分流出した可能性があるというもの。
マイナンバーで行政・納税手続きに書類の添付が少なくなり、簡素化されるのは、大変ありがたい事だとは思いますが、セキュリティーの問題は、これからという事ですので、心配は残ります。
希望者という事ですので、希望しなければ、心配の種がひとつ減るという事ですね。
第5回目の「重要事項説明書について」を行っていきます。
6.工事完成時の形状・構造等
土地の造成中や建物の完成前に売買契約を行うこともあります。そこで、未完成であるならば、完成時の状況を記載して別紙添付で説明する必要があるのです。
土地であれば、土地分割図や地積測量図(確定前)と公図などを合わせて受領し、現地の様子を照合しながら確認しなければなりません。
建物であれば、仕様書・各階平面図・立面図などの設計図書を受領して確認してください。
7.当該宅地建物の存する区域
当該宅地建物が造成宅地防災区域に指定されているかまた、土砂災害警戒区域に指定されているかどうかを説明します。
また、東日本の震災の後、「津波災害警戒区域」の指定されているかどうかも追加されています
造成宅地防災区域
宅地造成等規制法によって定められる、宅地造成に伴う災害で、相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい、一団の造成宅地の区域土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域等における、土砂災害防止対策の推進に関する法律によって定められる、急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または、身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域津波災害警戒区域
国土交通大臣が定める津波防災地城づくりの推進に関する基本的な指針に基づき、かつ、津波浸水想定を踏まえ、津波が発生した場合には住民その他の者の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域8.新築・中古住宅の区分と性能評価
住宅性能評価機関による住宅性能評価を受けているかどうかを記入する欄です。
住宅性能評価は、住宅の性能を明示する制度であり、利用している方がプラス材料ではありますが、今のところ売買する際にはそれほど有利になっていないようです。
住宅性能評価を受けていなくても、それをマイナス条件と考える必要はないでしょう。
9.石綿(アスベスト)使用の調査結果の記録について
石綿(アスベスト)が使われているかどうかを調査したことがある住宅についてはその調査結果を記載し、調査したことがない場合はその旨を重要事項説明書に記載しています。
あまり石綿(アスベスト)の有無が調査する所有者が少ないため、ほとんどの住宅では調査結果が「無し」となっています。
10.耐震診断の内容について
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた住宅である場合には、建物の耐震診断をしたことがあるかどうかを記載します。
当該建物の検査済証・建物登記簿・課税台帳記載の建築年月日にて説明します。
耐震診断についても、行っていない住宅が多いため、耐震診断は無しと記載されていることが多いです。
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