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2023/12/14 電子帳簿保存法について



本日も弊社ホームページ新着情報へアクセス頂きまして誠にありがとうございます。
本日は社長室アシスタントよりお送り致します。
 
12月も半分を過ぎようとしています。
少しずつ冬の気配を感じてきたと思いきや、昼間はコート要らずの暖かい陽気の
日が続いたりと、過ごしやすいとはいえ温暖化傾向に不安もよぎる今日この頃で
す。

 
先日は令和5年の世相を表す漢字が”税“と発表されました。
会計を担当する者として、耳を塞ぎたくなる漢字だなと感じました。
今年度は10月よりインボイス制度が開始され、弊社もインボイス登録事業者と
して対応を行っているところでありますが、制度が開始される前からの準備がで
きておらず、お客様にはご迷惑をおかけしている所があるかと思います。
誠に申し訳ございません。
 
そうこうしている内に2024年1月より電子帳簿保存制度が始まります。
そこで、制度の内容について一緒に確認をしていきましょう。
 

~電子帳簿保存法について~
電子帳簿保存法は、税法上保存が必要な帳簿(国税関係帳簿)や領収書・請求書な
ど(国税関係書類)を紙ではなく、電子データ(電磁的保存)で保存することを認
める制度です。
 
保存方法は3種類あり、①電子帳簿保存 ②スキャナ保存 ③電子取引のデータ
保存があります。
 
≪国税関係帳簿≫
・総勘定元帳 ・現金出納帳 ・仕訳帳 など
(決算関係書類) ・貸借対照表 ・損益計算書 ・棚卸表など
(取引関係書類) ・契約書 ・請求書見積書 ・領収書 ・注文書 ・納品書など
→自社パソコンで作成→①電子帳簿保存もしくは②スキャナ保存が必要
 
≪取引先からの受領≫
・契約書 ・請求書見積書 ・領収書 ・注文書 ・納品書など
→③電子取引データ保存が必要
 
 
  • ②については希望者のみが対応する制度となりますが、③の電子取引のデータ保存
  • については全ての事業者が対応しなければならない義務化された制度となります。
ただし、保存要件への対応が困難な事業者に配慮し、令和5年度の税制改正にて出
力書面による保存を可能とする猶予措置(令和6年1月~)見直されました。
 
とはいえ、猶予措置の適用要件は電子取引データが電子保存されていることが前提
となりますので、弊社としても制度に従い残り僅かではありますが、この法令に取
組んで参ります。

 
~我々インテリジェンスネットワーク社員一同は、法令順守にて、
               何事にも前向きに業務に取組んで参ります!!~

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