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2013/04/11 賃貸物件現状回復について



本日も当社ホームページを閲覧頂き、誠に有難う御座います。

今年は桜の開花が早く、4月にはすでにかなり散ってしまったように感じられます。
また、桜の開花が早かったとは裏腹に不動産賃貸では3月の繁忙期の余韻を残し、以前忙し日々が続いております。

借主の入れ替わり時期とともに発生するのが現状回復です。
主に借主が退去した際に以下の事が行われます。

① ハウスクリーニング
② 壁・天井のクロス貼り替え
③ 床の修繕(フローリングなら補修、ワックスがけ・クッションフロアなら貼り替え等)
④ 畳・襖・天袋・障子の貼り替え
⑤ パッキン交換・ドアの建付調整
⑥ 設備の交換(古くなったエアコン、給湯器、ガスレンジ等)
⑦ 網戸の貼り替え、戸車の交換

などなど。この他にもまだまだありますが。。。

基本的に上記項目を貸主・借主側と話し合い、賃貸借契約書をもとに負担を決めていきます。

管理会社として負担率を決めるのは非常に難しいのですが原則、入居年数によってクロスなどは負担率が決まります。



タバコを吸っていて、黄ばんだ壁紙、ペット飼っていて特約に『借主にて負担していただく』など書いていた場合は別ですが、基本的に通常使用の場合、借主の負担はありませんが、これがけっこうもめる原因になるのです。

タバコを吸っていたり、ペットを飼っていたりして、入居年数が2年などで退去したり。
借主の方としては当然負担したくないので、拒否してきますが、そこは通りません。。。
入居年数に関わらず貼り替えは行われます。
なぜなら次の人に貸せないからです。かといって貸主の負担ではありませんし。

 

また、この話の逆もあります。入居年数10年の方で非常に綺麗に使っていただいた方にはクロスの負担は一切できないのにも関わらず、貸主側から『ここにちょっと傷があるから借主に負担してもらえ!』などという貸主もいますが、これも通りません。

非常に綺麗に部屋を使っていただき、且つ入居年数10年というのに負担などできる訳がないですから。


賃貸物件の原状回復に伴う内装に関しては、近年、裁判になるケースが非常に多いようですが、できる限りそうならないように貸主側、借主側を納得させなければならないのが、不動産管理会社の役目ですので、今後も正確な判断とジャッジを行っていきたいと思います。
 

私達インテリジェンス社員一同は、公平・公正な立場にて貸主様・借主様の仲介役として、業務に励んで参ります!!





インテリジェンス 営業社員より

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