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2013/03/28 第4回 重要事項説明書について



当社ホームページをご覧頂き、ありがとうございます。

3月も終盤になり、当社の賃貸業務も一年で一番忙しい時期でございます。
以前は、4月に入るとユーザーの反響もピタッと止まってしまったものですが、ここ何年かは4月に入りましても、反響があります。
4月に入ってからゆっくり探そうという人が増えたのかもしれません。また人口自体減ってきていますので、地方から出てくる人が減っているのだと思います。

最近、裁判の話題が多く感じます。
行政・政府などが決めた事に対して裁判で無効・違憲との判断が続いています。

一票の格差の問題で去年12月の衆院選が無効と判断されました、次回の選挙までという期限付きですが、戦後初めてという事です。
以前から、違憲状態という判断は何度も出ているのは知っていましたが、選挙無効という判断が出るとは思いませんでした。

また、選挙に関する裁判ですが、成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法を違憲で無効として判決が出たニュースもありました。

少し前には、薬のネット販売の制限は無効という判断が出て、今では野放し状態で薬がネット販売されているようです。

この様な事がありますと、この日本は「三権分立」がちゃんと機能しているのだなぁと小学生みたいな事を思ってしまいました。



第4回目の「重要事項説明書について」を行います。

今回は、「その他法令に基づく制限」他を説明します。
取引しようとする土地が、各種法令の制限を受ける場合には、その制限の概要について説明することになっています。
都市計画法・建築基準法に基づく制限とそれ以外の法令に基づく制限という事です。
「都市計画法」「建築基準法」「宅地造成等規制法」などの土地の利用・活用上の制限と「国土利用計画法」「農地法」などの土地の取引上の制限という分け方もあります。
下表には宅地造成等規制法として、宅地造成工事規制区域の説明をしてあります。
例えば他には、「都市緑地法」
「都市緑地法に基づく緑化地域内 500㎡以上の敷地で建築物の新築や増築(増築後の床面積の合計が緑化地域の公示日における床面積の合計の1.2倍を超えるもの)を行う場合に、敷地面積の10%以上の緑化が義務付けられています。」のように説明致します。

これだけ多岐にわたっておりますので、調べる際は、慎重に行っていかないと、買主が、家が建たない・売買出来ないになった場合、宅建業者・主任者の責任が問われます。


4.私道に関する負担または境界線後退(セットバック)に関する事項

セットバック
    道路の幅員は4m以上である事が必要です。4m未満の場合、
    4m以上になる様に、建物・門・塀等を道路の中心線から後退させなければなりません。
    後退した敷地部分は道路とみなされます(みなし道路)
    セットバック部分は、建物の敷地として算入出来ません。
    また、建築物を建てる事はもちろん門・塀等も建造する事は出来ません。


左の場合、25cm×接道部分が建物の敷地として算入出来ませんし、建てる事も出来ません。

道路の反対が河川などの場合は、河川から4mセットバックしなければなりません。
セットバックで自分の土地が私道として使用しない場合でも前面道路が私道の場合、負担金が必要な私道だったり、通行地役権を行使して他人の土地を使用させてもらう場合もあります。




5.飲料水・電気・ガスの供給施設および排水施設の政治整備状況

電気・ガス・水道・排水設備等は、生活に必要不可欠なものです。設備が未整備だったり、施設の整備に費用が発生する場合もありますので、しっかり確認します。

前面道路の埋設管が私設管の場合、負担金が必要になる場合もあります
また、水道引込管の口径が小さいと建替え時に、口径変更が必要になる場合があります。




私たちインテリジェンス・ネットワーク一同は
少しでもお客様のお役に立てるよう、
日々精進してまいります!


インテリジェンス 業務課より
 

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