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2022/09/01 未成年者の行為能力について



本日も弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます。

 お盆もあけて、外気温が下がっており過ごしやすくなっており
ますが、いかがお過ごしでしょうか。季節の変わり目には体調を
崩しやすくなりますので、十分にお気を付けください。

また、夏は汗をかく為、衣類に臭い菌がつきやすくなります。
水洗いをするよりも、熱湯(80℃以上)に浸すと菌が死ぬため、
匂いが緩和されるようです。
自宅でお洗濯する場合は試してみるといいかもしれません。
 
 さて、本日は、未成年者についてです。
2022年4月1日より、未成年者が18歳未満に改定されました。
未成年者の場合、単独で法律行為を行う場合、法定代理人の同
意が必要になります。同意がない場合(未成年者が単独で行っ
た場合)は、あとから取り消すことができます。
ただし、未成年者にも単独で認められる行為があります。
 
  1. a. 単に権利を得るだけか、義務を免れる行為→贈与を受ける
  2.    、債務の免除を受ける
  3. b. 法定代理人が処分を許した財産を処分する行為・・毎月の
  4.     おこづかいを使う
c. 法定代理人に許された営業に関する行為・・法定代理人の
    許可があれば、営利を目的として独立した継続的事業が許
    されます。
 
上記の3つは未成年でも行為ができます。Cについては、商売
など許可がある範囲については、行為が可能になります。
ただし、商売営業の許可しかないのに、許可された営業に関わ
らない、行為に関しては、認められていません。

 
未成年者の年齢が変わったことで、賃貸借契約なども20歳未満
でも結ぶことができます。365日だれかの誕生日で、今日18歳
になる方もいらっしゃるかと思います。

契約行為に関しては、十分に注意して行うようにしてください。
 
いかがでしょうか。少しでも、興味を持って頂けると幸いです。
 
~私たちインテリジェンスネットワーク一同は
 皆様が住みやすい生活が送れるよう
  精進いたします。~

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