2022/06/16 相続税について
いつも弊社ホームページをご覧になっていただき誠にありがとう
ございます。
今回は営業担当社員がお届けさせて頂きます。
関東地方は、6月6日に梅雨入りしてから10日が経ちました。
天気の悪い日が続き、外出も億劫になってしまって休みの日は
室内にいることが多くなりました。皆様はいかがお過ごしでし
ょうか。
今回は相続税について少しお話させて頂きたいと思います。
相続税とは?
人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人)から財
産の移転を受けた場合にかかる税金。
相続税にかかる財産とは?
相続税にかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象と
なりますが、お墓や仏壇などの特定の物は対象にされません。
また、生命保険金や死亡退職手当金などは、亡くなった後に
相続人が受け取るもので、相続によって取得したわけではあり
ませんが、これも相続財産とみなされて相続税の対象になりま
す。
相続や遺贈による取得財産とは?
土地、建物、株式等の有価証券。預貯金、現金、貴金属、書画
骨董など。
相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産とは?
生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金
に関する権利等。
相続税の対象とされない財産とは?
相続人の貰った生命保険金等の合計額のうち法定相続人一人当
たり500万円までの額。
民法によって各相続人が取得する財産割合が定められています。
(法定相続分)
実際は相続人同士の協議によって各相続人の取得する財産配分
を決めることとなっています。今回は簡単なケースのみご紹介
させて頂きます。
・配偶者と子供の場合
配偶者2分の1、子供2分の1(子供が二人以上の場合は、
2分の1×2分の1×=4分の1が子供一人当たりの分配率
になります)
・配偶者と直系尊属(父母)の場合
配偶者3分の2、直系尊属3分の1
・配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
相続税額の計算法については、
相続税にかかる財産の価格―
(債務及び葬式費用+生前贈与財産の価格)=課税価格
上記計算になります。
課税額そのものに相続税の掛け金を掛けるわけではなく、基礎
控除がありますのでご紹介します。
基礎控除額
3000万+600万×法定相続人の数
課税金額から基礎控除額を引いた金額に相続税の掛け金を掛けた
金額が相続税納付額となりますが、今回はここまでとさせて頂き
たいと思います。
つまり、資産合計額が3,600万円以下の場合は、相続税の課税
額がマイナスになりますので相続税は発生しないということになり
ます。
土地建物の場合は購入した際の売買金額ではなく、課税証明書の評
価価格が対象の金額になりますので、ご自身の相続税の対象となる
資産については総額を把握したうえで、可能な限り生前に対策を講
じる必要がございます。
相続の際は隠れた相続人がいることなどのケースもございます。
資産合計額が3,600万円を超えて、相続税の対策が必要になる
方は是非、一度お話をお聞かせください。誠心誠意ご対応させて頂
きます。
~私たちインテリジェンス・ネットワーク
は皆様のよりよい生活の為日々精進して
まいります~
いつも弊社ホームページをご覧になっていただき誠にありがとう
ございます。
今回は営業担当社員がお届けさせて頂きます。
関東地方は、6月6日に梅雨入りしてから10日が経ちました。
天気の悪い日が続き、外出も億劫になってしまって休みの日は
室内にいることが多くなりました。皆様はいかがお過ごしでし
ょうか。
今回は相続税について少しお話させて頂きたいと思います。
相続税とは?
人が亡くなったときに、その亡くなった人(被相続人)から財
産の移転を受けた場合にかかる税金。
相続税にかかる財産とは?
相続税にかかる財産は、亡くなった人のすべての財産が対象と
なりますが、お墓や仏壇などの特定の物は対象にされません。
また、生命保険金や死亡退職手当金などは、亡くなった後に
相続人が受け取るもので、相続によって取得したわけではあり
ませんが、これも相続財産とみなされて相続税の対象になりま
す。
相続や遺贈による取得財産とは?
土地、建物、株式等の有価証券。預貯金、現金、貴金属、書画
骨董など。
相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産とは?
生命保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、定期金
に関する権利等。
相続税の対象とされない財産とは?
相続人の貰った生命保険金等の合計額のうち法定相続人一人当
たり500万円までの額。
民法によって各相続人が取得する財産割合が定められています。
(法定相続分)
実際は相続人同士の協議によって各相続人の取得する財産配分
を決めることとなっています。今回は簡単なケースのみご紹介
させて頂きます。
・配偶者と子供の場合
配偶者2分の1、子供2分の1(子供が二人以上の場合は、
2分の1×2分の1×=4分の1が子供一人当たりの分配率
になります)
・配偶者と直系尊属(父母)の場合
配偶者3分の2、直系尊属3分の1
・配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
相続税額の計算法については、
相続税にかかる財産の価格―
(債務及び葬式費用+生前贈与財産の価格)=課税価格
上記計算になります。
課税額そのものに相続税の掛け金を掛けるわけではなく、基礎
控除がありますのでご紹介します。
基礎控除額
3000万+600万×法定相続人の数
課税金額から基礎控除額を引いた金額に相続税の掛け金を掛けた
金額が相続税納付額となりますが、今回はここまでとさせて頂き
たいと思います。
つまり、資産合計額が3,600万円以下の場合は、相続税の課税
額がマイナスになりますので相続税は発生しないということになり
ます。
土地建物の場合は購入した際の売買金額ではなく、課税証明書の評
価価格が対象の金額になりますので、ご自身の相続税の対象となる
資産については総額を把握したうえで、可能な限り生前に対策を講
じる必要がございます。
相続の際は隠れた相続人がいることなどのケースもございます。
資産合計額が3,600万円を超えて、相続税の対策が必要になる
方は是非、一度お話をお聞かせください。誠心誠意ご対応させて頂
きます。
~私たちインテリジェンス・ネットワーク
は皆様のよりよい生活の為日々精進して
まいります~