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2013/02/14 第3回 重要事項説明書について



当社ホームページをご覧頂き、ありがとうございます。

本日、パソコン遠隔操作事件で4名の誤認逮捕者を出した事件の容疑者の逮捕が報道されていました。猫にSDカードを付けた時にそのそばの防犯カメラの映像から容疑者を特定したという事です。
防犯カメラといえば、地下鉄サリン事件の容疑者も防犯カメラの映像より逮捕されたと思います。
坪当りで一番防犯カメラの設置が多いのはパチンコ店という事です、防犯カメラの数は公的な物を除くと把握できないのが現状のようです。銀行とかコンビニもカメラの数は多いように感じます。
当社にも某警備会社の防犯カメラを最近設置されましたが、ライト付で電気を消し帰ろうとするとライトが光り撮影されているようです。
自動(センサー)で行っているのでしょうけど、行く先・行く先カメラが光るので、あまり感じの良いものではありません。(なんだコイツって感じです)


さて、第3回目となります「重要事項説明書にどんなことが書かれているか」を行っていきます。
今回は「都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要」です。

私は、宅建の勉強をしてる時には一番苦手な箇所でしたがガンバって説明致します。
購入する土地がどのような法的な規制があるかの説明です。

3都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
  市街化区域
  既に市街化を形成している区域及び今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とされ、

  用途地域が定められます。
  ※市街化調整区域内の土地は原則として建物を建築する事は出来ません。
 
防火地域・準防火地域
  市街化における火災の危険を防除するために定められた地域です。

  ※防火地域=原則として木造の建築物は建てられません
  準防火地域=木造建築物は防火構造にしなければなりません
 
 建築協定
  一定の区域の土地所有者が、その区域の環境を改善するために行う建築基準についての協定で建築物の

  敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備について制限されることがあります。
 
 建ぺい率
  建築面積の敷地面積に対する割合の事を言います。階数は関係ありません。
  角地等で特定行政庁が指定するものの内にある建築物は、

  各用途地域で定められている割合にさらに10%を加えた割合となります。



 容積率
  建物の各界の床面積の合計(延べ床面積)の敷地面積に対する割合のことを言います。

  例えば、容積率200%の制限とは、敷地面積の2倍の延べ面積までの建物が建てられることを意味します。
  ※建築物の容積率は、都市計画で定められる容積率の最高限度と前面道路の幅員によって定まる容積率の
  最高限度の両方に適合しなければなりません。結果として両方の最高限度のうちのいずれか低い値によって
  制限されることになります。



敷地面積の最低限度規制
  用途地域においては、建築物の敷地面積の最低限度(建物を建てるには、

  定められた面積以上の敷地を要する)を定めている場合があります。
  
 接道義務
  建築をする敷地は、公・私道にかかわらず、建築基準法上の道路に2m以上接していないと、

  その敷地に建築できません。
  ただし、周囲に広い空地がある場合で特定行政庁の許可を得たときは緩和されます。
  道路とは公・私道の区分なく幅員が4m以上のもので、建築基準法の規定に適合しているものをいいます。

  もし、現在、4mの幅がないときは道路(特定行政庁が指定した道路に限る)の中心線から2mずつ
  後退(セットバック)させないと、その部分に建物はもちろん、軒、門、壁なども建てられません。
  ※ちなみに下記見本は、接道1.26mなので建築出来ません。





以上、重要事項説明書の法令に基づく制限の概要1を説明致しました。
限られた中での説明ですので、参考にして頂ければと思います。
当社ホームページをご覧の方々へ役立つ情報を提供できればと思っております。
最後までご覧頂き、有難うございました。


私たちインテリジェンス・ネットワーク一同は
少しでもお客様のお役に立てるよう、
本年も精進してまいります!


インテリジェンス業務課より


 

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