当社ホームページをご覧頂き、ありがとうございます。
ホームページの更新日が12月20日でしたが、遅れてしまいまして申し訳ありません。
今日24日(クリスマスイヴ)に更新させて頂きます。
本日の日経新聞「春秋」でクリスマスは堂々と嘘をつける日と書いてありましたので、気になる方はご覧になってみて下さい。
12月5日に宅地建物取引主任者試験の合格発表があり、合格率は15%前後だったようです。
合格された方は、おめでとうございます。
当社でも、何名か受け一人合格者が出たようです。
私も十何年前に合格しましたが、学校で勉強して2年目で合格しました。
学校と言っても、仕事をしながら通っていいましたので、行ったり・行かなかったりで、1年目のは不合格で、2年目でようやく合格しました。
11月1日に売買の重要事項説書とはどのような事が掛かれているかを説明しましたが、それを少しづつ詳しく説明をして行きたいと思います。(分かり易く)
神奈川県宅地他物取引行協会の「重要事項説明書」を使用いたします。
1.宅建業者・宅建主任者・供託所等表示
宅地建物取引業の免許は大臣免許(2つ以上の都道府県に事務所を置いて営業する場合)と知事免許があります。
( )の中の数字は、免許更新の回数を表していますので大きい数字ほど長く不動産業を営んでいる事になります。
ちなみに(14)という不動産業者さんを見たことがあります。
宅建業の免許の更新は現在5年ですが以前は3年でしたので、30年以上続いている会社という事になります。
保証金供託所
宅地建物取引業のを開始するには、管轄の供託所に法定の営業保証金を供託しなければなりません。
2.物件の表示と登記簿に記載された事項について
用語について
売買対象の土地について
土地の売買には、登記簿に記載された面積で売買する「登記簿売買」と実測した面積を取引する「実測売買」があります。
実際には、隣地の建物の越境など境界に関してのトラブル防止の為、実測売買を行う事が一般的です。
登記簿に記載された事項
原則として、甲区欄に記載されている所有権の登記名義人が、現在の所有者です。
もし、差押・買戻し特約等ある場合は、甲区欄に記載されます。その場合は、注意して下さい。乙区欄には、所有権以外の権利(抵当権・地役権等)が記載されています。
建物は、登記簿に記録された面積と現況の面積が違う場合があります。
固定資産税台帳・建築当時の建築確認申請の書類を確認しましょう。
また、登記名義人と売主が異なる場合は、その理由を確認する事が必要です。
以上、宅地建物取引業者および不動産の表示・登記簿に記載された事項についての説明でした。現実に、土地建物の売買を考えているという方には参考にして頂ければと思います。当社ホームページをご覧の方々へ役立つ情報を提供できればと思っております。最後までご覧頂き、有難うございました。