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2018/09/20 宅建試験に向けた法改正情報



本日も弊社HPをご覧いただきましてありがとうございます。
 
今回は母業兼業アシスト社員よりお送りします。
私事ですが、8月、9月と(一社)全国森の循環推進協議会主催の
「山の学校」へ参加して参りました。
 
8月は息子と参加し、竹材のクラフト作成も行いました。
作成した花入れは我が家の玄関で活躍しています。
 
 

 
9月は道志村へ。
生まれて初めて見る大径木の伐木は迫力満点で
思わず「わぁ~!」と声が出てしまいました。
 

 



 
さて、今年も宅建試験まで1ヵ月となりました。
 
例年、法改正については出題される事が多いので、
今年度出題可能性のある法改正についてまとめてみました。
 
①建物状況調査について(平成30年4月1日施行日)
  •  
  • 媒介契約書(34条)
 
(新設)
宅地建物の売買・交換の媒介の依頼を受けた宅建業者は、
媒介契約書面に、下記事項を新たに記載すること。
「当該建物が既存の建物である時は、
依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項」
・既存建物とは、中古住宅を指す 。
店舗や商業ビル、工場等は含まない。 
中古住宅とは、「一度以上、人が住んだことがあり」
又は「建設工事の完了の日から1年以上経過した住宅」を指す。 
・建物状況調査とは、インスペクション(住宅診断)と言い、
「建物の構造耐力上主要な部分」又は
「雨水の浸入を防止する部分」について、
「既存住宅状況調査技術者」が実施するものを指す。 

・建物状況調査の対象となる
「建物の構造耐力上主要な部分」「雨水の浸入を防止する部分」
 とは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、屋根等を指す
 
・「既存住宅状況調査技術者」とは、
既存住宅状況調査技術者講習を修了した建築士のことです。
講習を修了していない建築士が実施する調査は、
宅地建物取引業法の建物状況調査には該当しません。 
※上記、建物状況調査(インスペクション)については、
「媒介契約書面」「重要事項説明書(35条書面)」「37条書面」
それぞれ記載事項
となっています。

②重要事項説明(35条)
(新設)
取引する物件が既存建物(中古住宅)である場合には、
重要事項説明書(35条書面)に下記内容を記載し、説明すること。
① 1年以内に建物状況調査を実施したかどうか、
  及びこれを実施している場合におけるその結果の概要
② 設計図書、点検記録その他の建物の建築及び維持保全の状況に
  関する書類
(建築確認済証、建物状況調査報告書等)の保存の状況
・1年以上前に行った建物状況調査の場合は、1年以内に建物状況
 調査を実施していないので、「建物状況調査を実施していない」
 という記載になります。
・①については売買・貸借いずれも記載事項
 ②については、売買のみ記載事項で、貸借は記載を省略できる

 
②37条書面
(新設)
取引後、遅滞なく交付すべき37条書面(契約書面)に下記事項を
 記載すること。
「当該建物が既存の建物であるときは、建物の構造耐力上主要な
 部分等の状況について当事者の双方が確認した事項」
・売買のみ上記事項を記載し、貸借の場合には、記載不要
 

④貸借でのITによる重要事項説明(平成29年10月1日施行日)

貸借の場合のみですが、重要事項説明をする際に、
IT(テレビ会議システムやテレビ電話(スカイプ)等)を使って
説明してもよいこととなりました。
これを行うことで、対面による重要事項説明が不要となります。
つまり、重要事項説明をITで行ってもよいし、これまで通り対面で
行ってもよいということです。
(新設)
・宅地建物取引士は、ITを活用した重要事項の説明を開始した
後、映像を視認できない又は音声を聞き取ることができない状況
が生じた場合には、直ちに説明を中断
し、当該状況が解消された
後に説明を再開するものとする。
・宅地建物取引士及び重要事項の説明を受けようとする者が、
図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像
を視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができ
るとともに、双方向でやりとりできる環境
におい
て実施していること。
・宅地建物取引士により記名押印された重要事項説明書及び添付
書類を、重要事項の説明を受けようとする者にあらかじめ送付して
いること。
・重要事項の説明を受けようとする者が、重要事項説明書及び添付
書類を確認しながら説明を受けることができる状態にあること並び
に映像及び音声の状況について、宅地建物取引士が重要事項の説明
を開始する前に確認
していること。
・宅地建物取引士が、宅地建物取引士証を提示し、重要事項の説明
を受けようとする者が、当該宅地建物取引士証を画面上で視認できた
ことを確認
していること。

 

⑤報酬額(仲介手数料)の上限の特例(平成30年1月1日施行日)


400万円以下の物件を売買する際の報酬額の上限は、
「現地調査等に要する費用」を含めて18万円となります。

法改正前については、 
200万円以下の物件の報酬額の上限=取引価格×5% 
200万円超400万円以下の物件の報酬額の上限=取引価格×4%+2万円
でした。(消費税は別途取れる) 

これが、400万円以下の物件については一律、18万円を上限
としました。 
ただし、「現地調査等に要する費用」は別途受領することはできず
「現地調査等に要する費用」も含めて18万円ということです 。

例えば、300万円の物件の売買を行い、売主から媒介の依頼を受け
た場合を考えます。 
そして、依頼者から特別依頼があり、物件調査費用として2万円を
交付する約束もあったとします。
(消費税は別途受領できることとする) 

法改正前は、300万円×4%+2万円=14万 
それに加えて、2万円の物件調査費用(合計して16万円)までしか
受領できませんでしたが、 
今後は、物件調査費用を含めて18万円まで受領できるということです。 

法律上は、下記のように記されています。 
(新設)
「400万円以下の空き家等の売買や交換の媒介・代理において、
依頼者(売主)からの合意を前提に、受領できる報酬額の上限が
現地調査等の費用を含めて18万円
・空き家等といっても空き家に限らず、400万円以下の物件であれ
 ばすべて対象となります。 
・売主からのみ上記18万円の報酬を受領でき、買主からは従来の
 報酬額の上限になる。 
・媒介契約時にあらかじめ報酬額(物件調査費用を含めて18万円の報酬)
 について、売主の合意が必要。 
 
法令上の制限の法改正

 

田園住居地域(平成30年4月1日施行日)

⑥用途地域に田園住居地域が追加
これにより、用途地域が下記13個になった。
  1. 第一種低層住居専用地域
  2. 第二種低層住居専用地域
  3. 第一種中高層住居専用地域
  4. 第二種中高層住居専用地域
  5. 第一種住居地域
  6. 第二種住居地域
  7. 準住居地域
  8. 田園住居地域
  9. 近隣商業地域
  10. 商業地域
  11. 準工業地域
  12. 工業地域
  13. 工業専用地域
  14.  
⑦田園住居地域とは?(田園住居地域の定義)
(新設)
都市計画法9条8項 田園住居地域は、農業の利便の増進を図り
つつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護
するため定める地域
⑧田園住居地域の制限
・田園住居地域には、①建築物の容積率、②建ぺい率、③高さの制限
 
を定め、必要があれば、
④外壁後退距離を定める。

①田園住居地域の容積率について
10分の5、10分の6、10分の8、10分の10、10分の15、10分の20の中から定める
②田園住居地域の建ぺい率
10分の3、10分の4、10分の5、10分の6の中から定める
③田園住居地域の高さ
田園住居地域における建築物の高さの上限は10m又は12mの
いずれかを定める
・田園住居地域には、義務教育施設(小学校および中学校)を
設ける。
・田園住居地域では、道路斜線制限、北側斜線制限、日影規制の
適用がある
が、隣地斜線制限については適用されない

※田園住居地域における日影規制については
「軒の高さが7mを超える建築物」又は
「地階を除く階数が3以上の建築物」が日影規制の対象となる。
                                        
以上、法改正の一部抜粋です。
 
~我々、インテリジェンス・ネットワーク一同は、
これから不動産業界を志す方々に対しての
情報提供も積極的に行って参ります!!~
 

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