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2026/02/26 極度額について



  本日も弊社ホームページをご覧いただきありがとうございます。花粉や黄砂が
増えてきたためか、目や鼻に若干の不快感を抱えておりますが、いかがお過ごし
でしょうか。
寒暖差も激しい為、体調管理には十分にお気を付け下さい。
 
さて、本日は賃貸借契約の保証人についてです。
最近では保証人がいなくてもOKな物件が増えてきました。その代わり保証会社
に加入が必要になります。
保証人に関しては、家賃の滞納や内装費支払いが滞った際に、契約者に代わり代
位弁済を行う形になります。2020年4月1日以降の賃貸借契約に関しては、極度
額の設定が義務化されました。本来は連帯保証人になっている為、滞納分やかか
った費用は全額請求されていましたが、極度額迄の負担になりました。極度額は
おおよそ、1か月分家賃の1~2年分で設定されます。極度額の記載がない場合、
保証契約は無効になります。
※個人で連帯保証人になる場合です。

例外もあり、保証人が法人または、保証会社の場合は適用されません。また、
2020年3月31日以前に個人で連帯保証人契約が締結されている場合は、極度額
がなくても無効にはなりません。
引っ越しの多い時期になりますが、賃貸借の保証人になる前に極度額の設定が
あるかどうかを確認することをお勧めします。
 
私たちインテリジェンスネットワーク一同は
              安心して生活をお送り頂けるよう
                          精進してまいります

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