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2025/12/25 ​定期借地権の設定で受ける保証金の経済的利益について



いつも弊社HPを御覧になっていただき誠にありがとうございます。
今回は営業担当社員がお届けさせて頂きます。

 
今年もあと1週間で終わってしまいます。先日まで夏の暑さを感じていたと思
ったのですが、もうコートを着て冬の北風に耐えながら過ごしていると考える
と、時間がすぎるのも年々早くなったなと感じております。
年が明けると賃貸の繁忙期シーズンになりますので、年末年始の休みが嬉しい
のやら複雑な気分になります。会社的には忙しいのはもちろんいいことなので
すが、いかんせんバタバタと3カ月くらい毎年忙しいと、毎年繁忙期前は憂鬱
な気分になったりします。
 
今回は、年末締めに確定申告をされる方に、定期借地権の課税関係についてお
話させて頂きます。
 
定期借地権の設定で受ける保証金の経済的利益
定期借地権の設定で受け取る保証金は、借地期間が満了して土地の返還を受け
るときには、変換するものですから、補償金を受け取ったことによる課税関係
は生じませんが無利子の保証金を預かることによって地主が利息相当分を得す

ことになります。
そこで、地主に対して、その得した分が毎年どのように所得税の課税対象にな
るかという問題が生じます。
その保証金の経済的利益(利息相当)に係る所得税の課税関係は、その運用方
法の違いなどにより次のようになります。
 
  • その保証金を預貯金、公社債などの金融資産として運用している場合
→課税なし
  • その保証金を不動産所得とか事業所得などの資金として運用している場合
→課税なし(収入と経費に同額計上の為)
  • その他の場合(自宅の新築とか生活費に充てる場合など)
→補償金に適正な税率を生じた利息相当額を不動産取得の収入金額として計
上する
 
保証金の運用方法によっては、課税対象になることもありますのでご自身で確
定申告をされている地主様はよろしければ一度ご確認を頂けましたら幸いでご
ざいます。
 

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