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2018/10/18 軽減税率制度について



本日も弊社新着HPにアクセス頂きまして誠にありがとうございます。
 
働くママアシストよりお送りします✿

先日は保育園に通う子供達の運動会に行ってきました。
5歳児と3歳児ですが、期待していた徒競走、いずれも1位獲得に
喜ぶ親ばかです。
 
また、5歳児の方は簡単な組体操を行い勇ましい姿に歓心しました。
3歳児についてはダンスを行いましたが、グラウンドの小石が気に
なったのか、座り込んで砂いじりを始めてしまったのは残念でした
が、観客の多さに泣く子もいる中、堂々たる姿は立派でした。
 
園長先生が運動会の始まりの挨拶で
「いろいろな気持ちを見つけてみて下さいね」
と言っていましたが、子供も大人も“楽しい気持ち”“嬉しい気持ち”
“悔しい気持ち”“負けない気持ち”
などなど、沢山の気持ちを見つけることができたことと思います。

 
さて、10月に入り、今週は特に気温がグンと下がった日がありま
した。
15度を切ると秋物コートが必要な目安と言われていますが、今週
は何日か15度を下回る日があるようです。
夏から秋へ、秋から冬へと季節の移り変わりにて体調を崩しやすい
気候です。
気温差には柔軟に対応できるような服装選びをし、体調を崩さない
よう気をつけていきましょう!!

 
さて、先日改めて平成31年10月より消費税が8%より10%に引き
上げとなる旨の表明がありました。
その際、軽減税率制度が施行されます。
現在決定している品目対象は
「酒類・外食を除く飲食料品」「週2回以上発行される新聞」
となっています。
 
◆飲食料品◆
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)を
いい、一定の一体資産を含みます。
外食やケータリング等は軽減税率の対象品目には含まれません。
また、「食品」には「医薬品」「医薬部外品」及び「再生医療等
製品」が除かれ食品衛生法に規定する「添加物」が含まれます。
 
◆新聞◆
軽減税率の対象となる新聞とは、一定の題号を用い、
政治・経済・社会・文化等に関する一般社会的事実を掲載する
週2階以上発行されるもので、定期購読に基づくものです。
 
ちなみに、外食ケータリング等について、飲食店のテイクアウトや
出前・宅配については軽減税率の対象となるようです。
 
今後はお店で食べるより、持ち帰って家で食べた方がお得な時代と
なる訳です。
キャッシュレス決済によるポイント還元や、住宅ローン減税の強化
など今後も増税による緩和策は行われるものと思います。
消費者としては少しでもお得に生活したいところです。
今後の消費税に関するニュースには注目していく必要がありますね。


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