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2017/11/16 公正証書での賃貸借契約について



本日も弊社HPをご覧いただきましてありがとうございます。
 
今回は社長室アシスタント社員よりお送りします。
 
写真は先日、外出時の昼食に頂いた梅蕎麦と竜田揚げです。
梅蕎麦の色彩豊かな美しい盛り付けに思わず写真を撮りました。
 




さて、今回は公正証書での賃貸借契約についてです。
 
公正証書というと、
遺言や離婚の際に作成する事が一般的イメージですが
賃貸借契約においても公正証書で作成したほうが良い場合もあります。
 
先日、弊社のお客様でも先々代からの借地の契約が、
口頭で行われていた為に書面が全くなく、
公正証書作成をしたケースがありました。
 
というのも、公正証書というのは、公証人役場で、
公証人という人の力を借りて作成する書面ですので、
契約書が公正証書になっていれば、
「間違いなく借主との間で契約を締結した。」ということが
公的に証明できるというわけです。
さらに、公正証書を作成した際は、原本が公証人役場に保管されます。
したがって、たとえ貸主のほうで契約書をなくしてしまったとしても、
原本はきちんと公証人役場に保管されているので安心です。
 
また、①賃貸借契約書を公正証書にし、かつ
②「賃料を支払えない場合は直ちに強制執行をされても異議ありません。」
という趣旨の記載の記載を公正証書にした場合貸主は、
借主が家賃を支払わない場合は、(裁判を省略して)直ちに
強制執行を行うことができるようになる、というメリットがあります。
 
公正証書作成には費用も時間もかかりますので、
通常の賃貸借契約ではあまり使われない方法ではありますが
「間違いのない契約書」が必要となる場面では
大変有効な方法であると思います。
 
賃貸借のパターンは様々で、その場面に最も適した方法も
それぞれ異なるものですが、一つ一つの案件に真摯に向き合い
最良の方法を導き出すことに尽力いたしますので、
お困りの際は弊社へ一度ご相談くださいませ。


                
 
我々インテリジェンス。ネットワーク一同は
様々な問題に全力で誠心誠意取り組んで参ります!!

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