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2017/04/06 働くママの106万と150万の壁



本日も弊社ホームページにアクセス頂きまして、誠にありがとうございます。
 
春ですね!
春といえば桜!
4月4日現在、私の地元である大和市では三分咲き程度でありました。
4月以降気温が10度を超える日が多くなり、日に日に花が開いていく姿が見られます。
今週末は満開の見ごろを迎えるといった所でしょうか。週末が楽しみであります。

(4月4日午前7時頃の様子)
 
また、4月は新社会人が入社する季節。真新しいスーツ姿に、
まだ慣れない道のりを歩くフレッシュマン達の姿を見るのもこの時期。
このフレッシュマン達のような清々しい爽やかな立ち居振る舞いを思い出します。
フレッシュさは見習うべき所ではありますが、今更フレッシュさを出しなさい!
と言うのも多少の無理を感じる今日この頃であります…。
新社会人・新入社員のイラスト「男性社員と女性社員」
 
 
さて、今回は働くママにとって気になる平成28年度税制改正大綱
における配偶者満額控除上限150万円の改正について確認していき
たいと思います。
 
現在の配偶者控除については、年収が103万円(所得金額38万円
、住民税33万円)以下である場合に受けられます。年末調整や
確定申告後に支払った税金が返金されるということです。
これらの制度を撤廃するかどうかの話しもチラリと耳にしたことと
思いますが、103万円の壁を150万に拡大することで最終調整がさ
れました。
但し、反対の側(国側)を考えれば税収が減ってしまうので、
それらを避ける為に、夫の収入を基準に所得制限・所得による減額
が設けられます。
方法は夫の所得が900万円を超えると段階的に配偶者控除額が減
る、夫の所得が1000万円を超えると、配偶者控除は受けられなく
なるというものです。
 
これとは別にもう一つ働くママにとっての壁が、社会保険加入の
必要が出る106万の壁です。
以前は130万の壁と言われていた制限が、平成28年10月より106
万円に引き下げられています。
106万円未満に抑えれば夫の扶養に入ることになり、社会保険料を
払わなくても健康保険・厚生年金に入れるというものです。
 
これらの制限を意識してお勤めされている方にとっては、
今後の働き方を見直していかなくてはならない状況となります。
おおよそ年収が160万円以上稼ぐのであれば扶養より外れ、
社会保険に加入・支払いをしても家計にとってはプラスに生じるこ
ととなるようです。
ですが、収入も大事とはいえ、家族の為に家の家事や育児もこなし
ていかなくてはならない働くママにとっては頭の痛い問題です。
             
 
人それぞれ考え方や働き方があることと思います。
家族にとって、また自分にとって最善の方法(働き方)を選択することが一番ですね!!
 

~我々インテリジェンスネットワーク社員一同は、
働くママでも働きやすい職場環境作りを目指して取り組んでおります。
会社の為、社会の為、世の中の働くママの為にも挑戦をし続けて参ります!!~

 

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