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2017/02/02 不動産広告のキャッチコピー



本日も、弊社ホームページをご閲覧頂き誠に有難うございます。
 
今回は、営業社員がお伝えさせて頂きます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
 
http://3.bp.blogspot.com/-HqfLpJpf2cQ/WFc-IZW6-yI/AAAAAAABAd8/VIa1dy55ImAHAh52c4TE5xiw3wYy8amBgCLcB/s800/eto_tori_shinnen_aisatsu.pnghttp://2.bp.blogspot.com/-1UrckymLStY/UyrZmu9i6jI/AAAAAAAAeVw/exy4t6bEaWQ/s800/dogeza.png
 
一月の初めからお正月気分が抜けないままに、仕事始めから
非常に忙しく、年末年始とのギャップを感じる方も多いのではないでしょうか。
 
もう、一月も終わりに差し掛かり、正月もはるか昔に感じる今日この頃、
不動産の動きというものも活発になってきました。
 
                                 http://3.bp.blogspot.com/-fm10DkDb-jk/Udy6jWQ4PVI/AAAAAAAAWIQ/xqVY0qM4I4M/s800/busy_man.png
 
さて、今回は不動産の繁忙期にかかり、
ここでは、不動産広告のキャッチコピー、広告の規制についての
業法違反の例をご紹介させて頂きたいと思います。
 
特定用語
優良物件、、一等地、、この上ない、、破格の値段、、特売物件、、新年価格、、
新春価格等、、適正価格、、完売間近、急いでください等
 
 
交通
 不動産では最寄駅から分速80Mの計算で徒歩◯◯分という数字を出しています。
その端数を切り上げる為の表現も禁止になります。
 
◯◯駅徒歩0分!、、◯◯駅まで徒歩30秒、、
◯◯駅まで約5分(約での表示は不可)
 

価格、賃料について
 大幅値下げ、、再値下げ、、
賃料◯◯万円(相談)(金銭表示を相談と表記する事は不可)
 
基本的にキャッチコピーには
1.事実であること
2.具体的な根拠の併記があること
 
上記が前提になります。
 
お年玉価格だったり、大幅値下げだったりと不動産ではありませんが、
街中でよく見かける光景ではありますが、不動産に関しては禁止されているようですね。
 
ポッと出てしまいそうな単語もあるので、今後とも注意して
業務に励んでいきたいと思っております。

http://2.bp.blogspot.com/-3ILn41hIHPM/WBsA78AvzbI/AAAAAAAA_Xg/BCiK3e04RecLyQz0pQZHqv91OD_W9C88ACLcB/s800/video_message.png
 
 
~私たちインテリジェンス・ネットワーク一同は皆様に快適に生活して頂ける様日々業務に励んでいきます~

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