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2016/10/20 宅建業法インスぺクションについて



本日も弊社HPをご覧いただきありがとうございます。
 
今回は子育てに仕事に日々奮闘中のアシスタント社員が担当致します。
 
フリー イラスト秋の様々なラインセット
 
朝晩が冷えるようになり、秋が深まってきたなと感じる今日この頃。
 
先日北海道の友人より嬉しい宅急便が。

ゆめぴりか新米10㎏!
 
生産者の宮武さんは米-1グランプリで初代全国一位になった方。
 
このお米が本当においしいのです。
 
炊き上がりの蓋を開けると一粒一粒が光り輝き、つやつや。
 
甘みが強くておかずがいらないほどです。
 
先日来客がありこのお米を召し上がっていただきましたが、
 
いつも食べているお米と全然違う!と驚いていました。
 
あっという間に5キロは食べてしまったのですが、
 
あと半分大切に味わって食べたいと思います。
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さて今回は、5月可決した宅建業法改正から。
 
主な内容としては以下の通りです。
 
  • 既存建物取引時の情報提供の充実
  • 媒介契約締結時にインスペクション業者のあっせんに関する事項を
  • 記載した書面の依頼者への交付、
  • 重要事項説明時に買主等に対しインスペクションの結果の概要等を説明、
  • 売買契約の成立時に建物の状況について当事者の双方が確認した事項を
  • 記載した書面の交付を宅建業者に義務付ける)
  • 消費者利益の保護の強化と従業者の資質の向上
  • 営業保証金制度等による弁済の対象から宅地建物取引業者を除外、
  • 事業者団体に対し、従業者への体系的な研修を実施する努力義務を賦課する
 
この法改正の背景には、
 
少子高齢化が進む社会の中で国民の資産である住宅ストックの有効活用、
 
既存住宅の市場を拡大させ経済効果を発現、
 
ライフステージの変化に伴う住替えの円滑化等の課題がある中で、
 
消費者が安心して既存住宅の取引を行える市場環境の整備
 
を図ろうという動きがあります。
 
 
そこで上記の改正の中で出てくるインスペクションという
 
普段は聞きなれない言葉についてですが
 
「建物状況調査」の事で
 
基礎、外壁等の住宅の部位 毎に生じているひび割れ、
 
欠損といった劣化事象及び不具合事象の状況を、
 
目視を中心とした非破壊調査により把握し、
 
その調査・ 検査結果を依頼主に対し報告すること
 
となっています。
 
新築住宅の場合は
 
構造耐力上主要な部分(柱、基礎など)や
 
雨水の浸入を防止する部分(屋根や外壁など)について、
 
10年間の保証が義務付けられています。
 
しかし、中古住宅の場合は既に劣化は始まっており、
 
その程度や管理状況などは物件により異なります。
 
その為中古住宅購入を検討する消費者が、
 
その性能や品質について売買時点での状態を把握し、
 
安心して取引が出来る様にすることを目的としています。
 
 
実際の施行が今後されるのを前に、
 
私も先日既存住宅アドバイザー講習に参加して参りました。
 
今後は弊社としても消費者の方々が安心して中古住宅の取引ができるよう
 
かし保険案内宣言店登録を進めていく予定となっております。
 
我々インテリジェンス・ネットワーク一同は
お客様が安心して取引できる
よう取り組んで参ります!!

 
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