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2017/11/09 年末調整とは…



本日も弊社ホームページ新着情報にアクセス頂きまして誠にありがとうございます。
 
本日は働くママアシスタントよりお送り致します。
 
さて、11月に入りましたが、10月を振り返ると雨の多い月でしたね。
子供達の運動会が2度も雨で延期したあげく、3度目の土曜日も雨により
近くの小学校にて運動会が行われ、無事終了しました。
雨三昧に涙…。
ですが、子供達の成長した姿を見れてホッと肩をなで下ろした所であります。

   
 
ここ数日は月が綺麗に見えていた為、子供達と少しずつ丸くなる月を眺めながら
帰宅の途についていましたが、11月3日の文化の日には大きな満月(の1日前でした)を
拝むことができました。
黒い雲に見え隠れしながらも、堂々とした姿。
何か大きな力を生み出しそうな見ごたえでした。

      
 
さて、年末に近づき、住宅ローンを組んでいる銀行よりローン明細が届いたり、
保険会社より支払い控除明細が届いたりと、年末調整の季節となりました。
それら明細を会社に提出し、年末調整の手続きを行いますが、年末調整とは何か?
皆さんもミニ知識として知っておけば何かの役に立つことと思いますのでご紹介致します。
 
まずは、
年末調整とは何か??
1月~12月までの1年間に支払われた給与や源泉所得税の過不足を
12月に調整する手続きのことです。
会社が従業員の代わりに毎月の給料より源泉徴収によって支払われているのは
所得税と言いますが、その金額はあくまでも概算の金額で、
正確な税金額が分かるのは年末のこの時期で、所得税を払いすぎている人には還付があり、
不足している人には支払い請求をする手続きとなります。
 
控除できる項目と要件は?

給与所得控除 要件:給与所得者
  • 配偶者控除 要件:配偶者の所得税が38万未満の場合
  • 扶養控除 要件:所得税法上の扶養者がいる場合
  • 基礎控除 要件:条件なく受けられる
  • 障害者控除 要件:納税者または配偶者、扶養者が障害者の場合
  • 寡婦(寡夫)控除 要件:納税者が寡婦(寡夫)の場合
  • 勤労学生控除 要件:納税者が勤労学生の場合
  • 配偶者特別控除 要件:配偶者の所得税が年38万より多く76万未満の場合
  • 社会保険料控除 要件:社会保険料を支払っている場合
  • 小規模企業共済等掛け金控除 要件:確定拠出年金法に規定する個人型年金加入  
  •  
  • 生命保険料控除 要件:生命保険料を支払っている場合
  • 地震保険料控除 要件:地震保険料を支払っている場合
  • 住宅借入金等特別控除 要件:住宅用ローンを支払っている場合
 
控除項目も様々ですね。各々で関係する項目は異なると思います。
それぞれの項目に対しては簡単に要件を記載しましたが、
関係する項目については詳しい条件を確認して、
漏れなく申告をし、少しでも還付金をゲットしたいものですよね。
一度支払った税金でも、手元に戻ればちょっとしたボーナス感がありますね!
 
国税局のHPをご参照頂ければより詳しい内容をご確認頂けます。
https://www.nta.go.jp/gensen/nencho/ (年末調整のしかた/源泉所得/国税庁)

 
 
~我々インテリジェンスネットワーク社員一同は、
いつも前向きな姿勢で、様々なお悩みに対処して参ります!!~

    

 

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