2017/10/05 賃貸取引に係るIT重説の本格運用について
本日も弊社HPをご覧いただきましてありがとうございます。
朝晩がヒンヤリするようになったり、街路樹の紅葉が始まったりと、
すっかり秋の雰囲気となってきましたね。
我が家では夏休みに祖父がゴルフ場で捕獲したカブトムシを持ち帰り、
飼育しているのですが、先日脱走し朝いつものようにのぞくと
むしかごの中が空っぽ!
しばらく探してもいないのでそのままみんな家を出て、
帰宅後また捜索・・・
方々探して見つからず、子供たちもあきらめムードだったのですが
もしや・・・と下駄箱の下に置いて処分しようと思っていた
履きつぶした息子のトレーニングシューズの中に・・・!!!!
ひっそり身をひそめていたのでした。
その後はまたかごに戻して日々観察を楽しんでいます。
虫は得意でなかった私も、毎日見ているうち
朝起きると木くずに潜っていたりする姿が可愛かったり、
エサ台を力づくでひっくり返したりしている姿を
やんちゃだな~とほほえましく観察したりと、
すっかりわが子のような気持ちです。
さて、本題ですが、不動産の賃貸取引において、
テレビ会議等のITを活用した重要事項説明
(以下「IT重説」 という。)を平成 29 年 10 月1日より
本格運用を開始することが国交省よりプレスリリースされています。
本格運用の開始に向けて、賃貸取引に係るIT重説を対面による
重要事項説明と同様に取り扱う旨を「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
に追加するとともに、宅地建物取引業者が適正かつ円滑にIT重説を実施
するためのマニュアルが策定されました。
賃貸取引においてIT重説を実施することにより、
遠隔地に所在する顧客の移動や費用等の負担が軽減することや、
重要事項説明実施の日程調整の幅が広がるなどの効果が期待されます。
平成27年に以下の条件で社会実験が行われました。
・事前登録した宅建業者である事。
・取引は賃貸取引と法人間取引である事。
個人を売主又は買主とする売買取引は対象外です。
・社会実験に用いることができるツールは、テレビ会議やテレビ電話など、
動画と音声を同時にかつ双方向でやり取りできるシステムである事。
メールのみで重要事項説明をすることは不可。
【重要事項説明前の責務】
· 登録事業者は、事前に重要事項説明書を送付すること
· 登録事業者と消費者等及び貸主又は売主の間で同意書を作成すること
· 登録事業者は、同意確認にあたっては、社会実験であること、
対面かITを選べること、録画・録音されること、
録画・録音された情報が必要に応じて国及び都道府県に提供されること、
事後にアンケートがあること等を説明すること等
【重要事項説明中の責務】
· 登録事業者は、消費者等が見えやすい、
聞き取りやすい環境にあるかを事前に確認すること
· 登録事業者は、消費者等に宅地建物取引士証を提示するとともに、
記載内容を読み上げること。
また、消費者等が宅地建物取引士証を確認した旨等を、口頭で確認すること
· 登録事業者は、消費者等に、同意書の内容を再度説明し、
「ITを活用した重要事項説明」について同意すること等を口頭で確認すること
· 登録事業者は、重要事項説明の間、録画・録音を行うこと等
【重要事項説明後の責務】
· 消費者等は、重要事項説明直後と契約から半年後の2回のアンケートを回答すること
· 貸主又は売主及び管理業者は、契約から半年後のアンケートを回答すること
· 登録事業者は、トラブル及びクレームがあった場合は全て国土交通省に報告すること
等
この社会実験を経て、今年10月より本格導入となりました。
国交省よりマニュアルも出されています。
マニュアルはコチラ
我々インテリジェンス・ネットワーク一同は、
最新の市場動向についても注目し業務へ生かして参ります!!
本日も弊社HPをご覧いただきましてありがとうございます。
朝晩がヒンヤリするようになったり、街路樹の紅葉が始まったりと、
すっかり秋の雰囲気となってきましたね。
我が家では夏休みに祖父がゴルフ場で捕獲したカブトムシを持ち帰り、
飼育しているのですが、先日脱走し朝いつものようにのぞくと
むしかごの中が空っぽ!
しばらく探してもいないのでそのままみんな家を出て、
帰宅後また捜索・・・
方々探して見つからず、子供たちもあきらめムードだったのですが
もしや・・・と下駄箱の下に置いて処分しようと思っていた
履きつぶした息子のトレーニングシューズの中に・・・!!!!
ひっそり身をひそめていたのでした。
その後はまたかごに戻して日々観察を楽しんでいます。
虫は得意でなかった私も、毎日見ているうち
朝起きると木くずに潜っていたりする姿が可愛かったり、
エサ台を力づくでひっくり返したりしている姿を
やんちゃだな~とほほえましく観察したりと、
すっかりわが子のような気持ちです。
さて、本題ですが、不動産の賃貸取引において、
テレビ会議等のITを活用した重要事項説明
(以下「IT重説」 という。)を平成 29 年 10 月1日より
本格運用を開始することが国交省よりプレスリリースされています。
本格運用の開始に向けて、賃貸取引に係るIT重説を対面による
重要事項説明と同様に取り扱う旨を「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」
に追加するとともに、宅地建物取引業者が適正かつ円滑にIT重説を実施
するためのマニュアルが策定されました。
賃貸取引においてIT重説を実施することにより、
遠隔地に所在する顧客の移動や費用等の負担が軽減することや、
重要事項説明実施の日程調整の幅が広がるなどの効果が期待されます。
平成27年に以下の条件で社会実験が行われました。
・事前登録した宅建業者である事。
・取引は賃貸取引と法人間取引である事。
個人を売主又は買主とする売買取引は対象外です。
・社会実験に用いることができるツールは、テレビ会議やテレビ電話など、
動画と音声を同時にかつ双方向でやり取りできるシステムである事。
メールのみで重要事項説明をすることは不可。
【重要事項説明前の責務】
· 登録事業者は、事前に重要事項説明書を送付すること
· 登録事業者と消費者等及び貸主又は売主の間で同意書を作成すること
· 登録事業者は、同意確認にあたっては、社会実験であること、
対面かITを選べること、録画・録音されること、
録画・録音された情報が必要に応じて国及び都道府県に提供されること、
事後にアンケートがあること等を説明すること等
【重要事項説明中の責務】
· 登録事業者は、消費者等が見えやすい、
聞き取りやすい環境にあるかを事前に確認すること
· 登録事業者は、消費者等に宅地建物取引士証を提示するとともに、
記載内容を読み上げること。
また、消費者等が宅地建物取引士証を確認した旨等を、口頭で確認すること
· 登録事業者は、消費者等に、同意書の内容を再度説明し、
「ITを活用した重要事項説明」について同意すること等を口頭で確認すること
· 登録事業者は、重要事項説明の間、録画・録音を行うこと等
【重要事項説明後の責務】
· 消費者等は、重要事項説明直後と契約から半年後の2回のアンケートを回答すること
· 貸主又は売主及び管理業者は、契約から半年後のアンケートを回答すること
· 登録事業者は、トラブル及びクレームがあった場合は全て国土交通省に報告すること
等
この社会実験を経て、今年10月より本格導入となりました。
国交省よりマニュアルも出されています。
マニュアルはコチラ
我々インテリジェンス・ネットワーク一同は、
最新の市場動向についても注目し業務へ生かして参ります!!