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2017/07/13 H29年度宅建試験に関わる法改正



本日も弊社HPをご覧いただきましてありがとうございます。
 
今回は母業兼業アシスト社員が担当致します。
 
関連画像
 
7月に入り暑い日が続くようになりました。
我が家の小学生たちはあと10日で夏休みです。
 
そんな中、夏休みの夏季講習に行ってみたいと
志願してきた次女が先月末からお試しで
塾の授業に参加する事になりました。
 
学校の授業でやるのとは全く違う
思考力や想像力などが試される宿題が多く、
いつもの調子では回答できず、
かなり時間を費やし四苦八苦している次女。
 
先日、算数の文章題で難しい問題があり
「この問題、わからなくて見てほしいんだけど・・・」
と言われたものの、即答できず・・・
 
ちょっと時間をもらって「これ○○○だね!」
となんとか答えて正解はわかったのですが、
 
「・・・答えを教えて欲しいんじゃなくて、
こういう問題はどういう風に考えて解けばいいか
を教えてほしかったなぁ。」
 
と言われてハッとしました。
確かに回答だけが分かっても、
同じような問題が出た時どういうプロセスで解答を導き出すか
理解していなければ意味がないのでした。
 
うっかり答えだけは出せたはいいのですが、
これに至る考え方が正解しているか自信なく、
夫にバトンタッチしてしまいましたが
自分自身の仕事にも通じる「気づき」があり
子供から学んだ一件となりました。
 
「初夏 イラスト ライン」の画像検索結果
 
さて7月に入り、宅地建物取引士の平成29年度願書受付も始まっていますね。
 
法改正があった時はそれが出題されることが多いので、
 
私も受験の時はその年の法改正は頭に叩き込んだ記憶があります。
 
今年度、宅建業法については以前記事にした
コチラは出題される可能性が高いと思います。
 
また、建築基準法では
 
【改正前】
ナイトクラブは、原則、商業地域と準工業地域で建築することができる。
  ↓
【改正後】
ナイトクラブは、原則、近隣商業地域、商業地域、準工業地域で建築することができます。また、客席の部分の床面積の合計が200平方メートル未満の場合には、上記の地域の他、準住居地域で建築することができる。
 
民法や判例では
 
【改正前】
民法733条1項
女は、前婚の解消又は取消しの日から6ヵ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
  ↓
【改正後】
女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して100日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
 
【改正前】
民法733条2項
女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、民法733条1項の規定を適用しない
  ↓
【改正後】
民法733条1項の規定は、(1)女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合、(2)女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合には、適用しない
 
【改正前】
民法746条
民法733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から6ヵ月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。
  ↓
【改正後】
民法733条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して100日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。
 
【改正前】
普通預金などは可分債権であり、法定相続分に応じて分割されることになり、遺産分割の対象とならない
  ↓
【改正後】
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる
 
このあたりが今年試験で出そうと言われている点です。関連画像
 
今年受験はする事は無くても覚えておいて損はない事ですね。
 
受験するかどうかには関わらず、仕事をする上で法律というのは
どの場面でも少なからず関わってくることになりますので
毎年変化していく法改正や判例についても、
固定概念にとらわれることなく随時自分で
アップデートしていかなければならないなと感じています。
 
今年宅建受験の方は本気の集中モードへ突入する頃。
 
私もまだまだ知識経験が足りないなと感じる事ばかりです。
宅建受験で必死に勉強していた初心を忘れず、
業務にも取り組んでいきたいと思います。
 
我々、インテリジェンス・ネットワーク一同は
初心を忘れず常に向上心を持って業務に取り組んで参ります!

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