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2017/03/02 H29/4/29宅建業法改正点



本日も弊社HPをご覧いただきましてありがとうございます。
 
繁忙期に入った不動産業界。弊社もバタバタと動きが慌ただしくなって参りました。
仕事の時はもちろん業務に集中!
決められた時間内に効率的な業務ができるよう日々向き合っております。 
 
仕事を終え帰宅した後は、
家族と学校での出来事や他愛もない話をすることでホッと一息つくことが出来ます。
 
今そんな家族で過ごす時間の中でひそかな我が家の流行がコチラ

「かたぬき」です。
 
昔おまつりで必ずやったよね~という話をしていたら
我が家の小学生はその存在を知らなかったのです。
 
早速通販にて仕入、夕飯後のひと時みんなで画鋲片手に黙々と…
 
通販で仕入れる際初めて知ったのですが
かたぬきには「やさしい」と「むずかしい」があり、
私たちがおまつりで苦戦していたのは難しい方だったのです。
 
やさしい方は線一つ一つが太めになっており、
写真のようにヨットなどは割と簡単に出来ましたが
難しい方は信じられないほど細い部分があったりして
難度に応じて決めた得点を競い、熱い戦いが繰り広げられています。
 
「イラスト ライン」の画像検索結果
さて、今回は平成29年4月1日施行の宅建業法改正についてです。
 
来年、建物状況調査の規定が追加される事が決定し注目されていますが
今年も複数の法改正があります。
 
1・宅建業法第34条の2
  媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、
  当該媒介契約の目的である宅地又は建物の売買又は交換の申込があった時は、
  遅滞なく、その旨を依頼者に報告しなければならない。
  •     
  読んでみれば当たり前のことですが、赤字の部分が条文化されています。

2・宅建業法第35
  宅地又は建物の取得者又は借主となる者が宅地取引業者である場合における
  重要事項の説明については、説明を要せず、重要事項を記載した書面の交付で足りるものとする。

 
  これまでは、相手が業者であろうとなかろうと、
  35条書面の交付と重要事項の説明が義務づけられていましたが、この改正により、
  相手が宅建業者である場合には35条書面の交付だけで良いことになります。
 
3.営業保証金等の改正
  宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をし、その取引により生じた債権に関し、 
  営業保証金又は弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有する者から、宅建業者を除くものとする。

 
  宅建業者が弁済を受ける対象から外れることでより確実な消費者保護が期待されます。
  この改正により、宅建業者が買主の場合は供託所や保証協会の社員である旨の説明は不要になります。
 
4.宅地建物取引士等に対する研修の充実を図る改正
  ・64条の3関係
   宅地建物取引業保証協会は、
   全国の宅地建物取引業者を直接または間接の社員とする一般社団法人に対して、
   宅地建物取引士等に対する研修の実施に要する費用の助成をすることが出来るものとする。

  ・75条の2関係
   宅地建物取引業者を直接又は間接の社員とする一般社団法人は、
   宅地建物取引士等がその職務に関し必要な知識及び能力を効果的かつ効率的に取得できるよう、
   体系的な研修を実施するよう努めなければならない

 
   不動産取引が年々複雑化する中で宅建士をはじめとする
   人材を育成する努力義務が条文に盛り込まれています。
 
5.宅建業法第48条3
  宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、
  従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
 
  これまでは住所も記載事項でしたが、住所の記載はしなくても良いことになります。
 
以上がこの4月の改正点となります。

 
我々インテリジェンスネットワーク一同は
消費者保護や宅建士の資質向上等、
時代の流れに沿った今回の改正点を踏まえ
より一層気を引き締め業務に取り組んで参ります!

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